○日吉津村コロナ禍緊急対策米価下落による農業者支援事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村コロナ禍緊急対策米価下落による農業者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症対策等に伴う外食産業を中心とした米の需要減少によって、令和4年産の主食用米の米価下落の影響を受けた農業者に対する営農負担を軽減することにより、生産者の営農意欲の向上と農業経営の安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 日吉津村地域農業再生協議会に対して令和4年の営農計画書を提出した者
(2) 令和4年の主食用米の作付面積が10アール以上の者
(補助金の額)
第4条 本補助金は、交付対象面積10アール当たり4,800円とする。
2 前項の交付対象面積は、営農計画書に記載された主食用米作付面積から10アールを控除したものとする。
3 本補助金の交付額は、算出した金額の1,000円未満を切り捨てた額とする。
(交付申請等の委任)
第5条 補助対象者は、補助金の交付の申請、請求、受領等に係る権限について、鳥取西部農業協同組合の長(以下「組合長」という。)に委任するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、第7条の規定による通知書を作成後、速やかに補助金を交付するものとする。
2 組合長は、補助金の交付を受けた場合、令和5年5月31日までに補助対象者へ支払いするものとする。
(雑則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年3月24日から施行する。
2 この要綱は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。