○日吉津村補助金等交付規則
昭和42年4月17日
規則第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は日吉津村(以下「村」という。)が交付する補助金等について交付の申請、決定及び使用その他補助金等に係る予算の執行の適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは村が村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、国及び県に対するもの並びにこれに準ずるもの又は村長が指定したものを除く。
(1) 補助金及び交付金
(2) 分担金及び負担金
(3) 利子補助金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金及び委託料等
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等の交付に関し不正な申請をしてはならない。
2 補助事業者等は、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、当該補助金等を公正かつ効率的に使用しなければならない。
(適用の範囲)
第4条 補助金等の交付に関しては、法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令及び条例又は規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定等
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じ実地を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 村長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該補助事業等の目的を逸脱するおそれがあるもの
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接なつながりがあると認められるもの
(4) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの
(5) その他村長が不適当と認めるもの
(補助金等の交付の条件)
第7条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
2 村長は、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき県知事が当該間接補助金等に関して条件を付したときはこれと同一の条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第8条 村長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し補助金等の交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては修正の内容、不交付決定にあっては不交付の理由を含む。)及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。
3 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し同法の規定の適用を受けるものである場合においては、第1項の交付決定通知書にその旨を明らかにしなければならない。
(台帳の整備等)
第9条 課室長は、補助金等の交付台帳を備え付け、その所掌の補助金等の交付の決定があったときは、そのつど決定の内容をこれに登録するとともに財政担当課長に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助金等の交付の申請をしたものは、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、村長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(補助金等の交付の内示)
第12条 村長は、県又は村の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付の見込額を補助事業者等に内示することができる。ただし、当該補助金等の交付の見込額は第6条の規定に基づく交付の決定において変更されること、又は当該年度内に交付されないことがある旨を明らかにしなければならない。
第3章 補助事業等の遂行等
(着手届)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定があった場合又は補助金等の交付内示があった場合において補助事業等に着手したときは補助事業等着手届(様式第3号)を遅滞なく村長に提出しなければならない。ただし、補助事業等が事務費その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)及び村長が特に認めた経費の支出である場合にあっては、この限りでない。
(完了届)
第14条 補助事業者等は補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第4号)を完了の日から5日以内に村長に提出しなければならない。
(検査)
第15条 村長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき又は補助事業等の一部について検定の請求があったときは、確認のためその指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。
2 村長は、補助事業等の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは検査又は確認調書を作成し、その結果を村長に復命しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第17条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたとき、その他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めたときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(決定の取消等)
第20条 村長は、補助事業等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき、第16条第2項及び第17条の規定に基づく村長の指示に従わないとき、若しくは暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に遂行した部分についてはこの限りでない。
第4章 補助金等の支出及び返還等
(補助金等の交付の請求)
第21条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写
(2) 補助事業等の検査結果通知書の写
(3) 補助金等の受入額調書
(4) その他村長が必要と認める書類
(前金払及び概算払)
第22条 村長は、前金払又は概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助事業者等に通知するものとする。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第23条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消に係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第24条 補助事業者等は、第20条第1項の規定に基づく取消により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときはこれに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既に納付した額を控除した額)に年10.75パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者等は補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既に納付した額を控除した額)に年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を村長に納付しなければならない。
3 村長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第25条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額との相殺をすることができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第26条 補助事業者等は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和 年規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。