○日吉津村建設工事請負代金中間前金払制度実施要綱
令和2年10月7日
要綱第33号
1 趣旨
この要綱は、日吉津村財務規則(平成21年日吉津村規則第8号。以下「規則」という。)第127条第4項に定める前金払(以下「中間前金払」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 対象工事
(1) 中間前金払の対象となる工事は、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製作を除く。以下同じ。)であって、原則として年度内完成工事に係るものとするが、繰越明許費に指定された経費による工事及び翌年度にわたって債務を負担することとした工事についても対象とする。
(2) 規則第128条第1項の規定による部分払を選択した工事にあっては、中間前金払の対象としない。
3 対象となる経費の範囲及び支出要件
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第284号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金が50万円以上の土木建築に関する工事であって、以下の要件に該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の4割を超えない範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(債務負担行為にあっては、出来形予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。この場合において、当該工事の材料費等とは、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料をいう。
4 中間前金払の割合
中間前金払の割合は、請負代金の額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金の支出をした後の前払金の合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。
5 債務負担行為に関する特例(2以上の会計年度にわたる継続事業に関する支払方法等)
(1) 債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出できる見込みのものついて、当該年割額を対象として、中間前金払をすることができるものとする。
(2) 中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事における各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越に係る工事における部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができる。
6 中間前金払の認定
ア 進ちょくが金額面でも2分の1以上であることを確認するために必要な資料として、建設工事請負契約款第11条に基づく工事履行報告書(様式第2号)を毎月提出させるものとし、その認定は、認定請求書の作成時点おける現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。
イ 工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する請負代金相当額出来高に加算して進ちょく額を認定できるものとする。
(注) 本項は、出来高の数値に疑義がある場合に、当該数値の根拠となる資料の提示等を求める発注者としての権利を排除するものではない。
ウ 設計図書の変更により、新規工種等の追加指示が行われていれば、新規工種等の追加に係る契約書の変更がなされていなくでも、当該新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めることができるものとする。
(注1) 新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めることは、請負者が出来高計算の際に用いた単価、数量等を発注者として確認したことを意味するものではないので、契約書の変更に係る協議等において留意すること。また、出来高の計算に当たっては、以下の式を適用することとする。
出来高=(B+C)/A
A:中間前払金の支払請求時点における請負契約額
B:中間前払金の支払請求時点における契約内容に対応した出来高
C:当該部分に係る契約書の変更が未実施の部分(変更指示文書発出地味のものに限る。)
(注2) 工事履行報告書において契約済部分の出来高(上式のB/A項に当たる数値)の未記述している場合で、当該契約済部分の出来高が50パーセントに満たないが、上式による出来高((B+C)/A)であれば50パーセント以上となるときは、上式による出来高を適切に付記させること。
(2) 村長は、当該認定の請求があったときは、請負者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は連休期間前その他特別の滋養がある場合を除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果を通知するものとする。
7 認定調書等及び支払
(1) 認定権者は、6の認定による結果、中間前金払が適当であると認めるときは、認定調書(様式第3号)を請求者に交付することとする。
(2) 契約担当職員は、請負者から前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書っ原本を提出させることとし、契約担当職員が保管することとする。
(3) 契約書第34条第 項の規定に基づき中間前払金支払請求書(様式第4号)により中間前払金の支払請求があったときは、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払をすることとしているが、現下の景気対策の必要性を考慮し、その迅速化に努めることとする。
8 中間前金払いと部分払の選択
1件の契約について、同一年度内では中間前金払と部分払いのいずれかを選択させることとし、当該年度内においていずれか一方を実施した後の変更は、認めないものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。