○日吉津村財務規則

平成21年9月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条~第17条)

第2節 予算の執行(第18条~第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条~第34条)

第2節 収納(第35条~第41条)

第3節 徴収又は収納の委託(第42条~第47条)

第4節 収入の整理等(第48条~第65条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第66条・第67条)

第2節 支出の方法(第68条~第70条)

第3節 支出の特例(第71条~第78条)

第4節 小切手の振出し等(第79条~第89条)

第5節 支出の委託(第90条)

第6節 支出の整理等(第91条~第100条)

第5章 決算(第101条・第102条)

第6章 契約

第1節 通則(第103条~第112条)

第2節 契約の履行、変更及び解除等(第113条~第128条)

第3節 一般競争入札(第129条~第141条)

第4節 指名競争入札(第142条~第144条)

第5節 随意契約(第145条・第146条)

第6節 競り売り(第147条)

第7章 現金及び有価証券(第148条~第152条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第153条~第176条)

第2節 物品(第177条~第195条)

第3節 債権(第196条~第214条)

第4節 基金(第215条~第217条)

第9章 証拠書類(第218条~第222条)

第10章 検査(第223条・第224条)

第11章 帳簿(第225条・第226条)

第12章 雑則(第227条~第232条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 日吉津村の財務に関する事務は、法令並びに条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収支決定権者 村長又はその委任を受けて収入の調定、収入の命令、支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(5) 主管課長 長の事務部局の課の長及び議会、委員会等の事務局の長をいう。

(6) 課長等 主管課長及びこれに相当する職にある者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(専決)

第3条 村長は、財務に関する事務のうち日吉津村事務専決及び代決に関する規則(昭和36年日吉津村規則第4号及び日吉津村出納室事務決裁規則(昭和62年日吉津村規則第1号)に定めるとおり専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、村長の決裁を受けなければならない。

(出納員及び会計職員)

第4条 本庁に出納員を置く。

2 本庁にその他の会計職員(以下「会計職員」という。)を置く。

3 収入金の収納のために出張の命令を受けた職員は、その期間中は、本庁にあっては出納員を命ぜられたものとする。

(出納員及び会計職員への委任)

第5条 会計管理者は、本庁構外における収入金の収納及びこれに伴う事務の一部を本庁出納員に委任しなければならない。

2 前項の出納員は、本庁の構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務を会計職員に委任しなければならない。

(責任の帰属)

第6条 会計管理者等は、その責めに帰すべき事務を自から執らないことを理由としてその責を免れることはできない。

(善管注意義務)

第7条 現金、小切手帳、預金通帳、有価証券、物品、職印、証拠書類、簿冊等を管理する者は、善良な管理者の注意をもって、保管しなければならない。

(出納時間)

第8条 会計管理者、出納員及び会計職員の出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(印影の交換)

第9条 収支命令に関する文書に押印する収支決定権者の印影と、会計管理者等の印影は、あらかじめ交換するとともに、指定金融機関等に通知しておかなければならない。その改印があったときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、使用する印影を、その所属する村長及び会計管理者等に届け出なければならない。その改印のあったときも、また同様とする。

(会計管理者等の印章)

第10条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押印しなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口において納入通知書等により収納した場合の領収書には、領収スタンプを押印して、前項の公印に代えることができる。この場合においては、所定の箇所に領収スタンプで割印しなければならない。

3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押印しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第11条 総務課長は、村長の命を受けて予算の編成方針を定め、主管課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに主管課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第12条 主管課長は、前条の予算の編成方針に基づき、その主管に属する事務事業について、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を、総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(様式第2号)

(3) 継続費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費(補正)見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為(補正)見積書(様式第5号)

(6) 継続費執行状況等説明書(様式第6号)

2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の経費に係るものについては、第16条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、総務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定等)

第13条 総務課長は、提出された予算に関する見積書について主管課長の意見を聴き、査定する。

2 総務課長は、前項の査定の結果について主管課長に通知し、意見を求めなければならない。

3 総務課長は、第1項の査定の結果を、前項の規定により主管課長から提出された意見を添えて、村長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第14条 総務課長は、前条第3項の規定により村長の裁定を受けたときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(予算原案の作成等)

第15条 総務課長は、第13条第3項の裁定に基づき省令第14条及び第15条の2の規定による様式により予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、前項第1号から第5号までの書類のうち予算の原案の説明書として必要でない書類は、作成しないことができる。

(歳入歳出の予算の款項及び目節の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算の通知等)

第17条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに歳入予算整理簿(様式第7号)、歳出予算差引簿(様式第8号)に款、項、目及び節ごとに予算定額を記載しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第18条 総務課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、村長の命を受けて予算の成立後速やかに、予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第19条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第20条 主管課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、執行方針に従い、総務課長の指示する様式により年度間の執行計画案を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、主管課長の意見を聴いて執行計画の原案を作成し、村長の決裁を受けるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により決定された執行計画を、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか、総務課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款、項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(需用費については消耗品費、食糧費等細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定(様式第9号)に関すること。

(4) 継続費(様式第10号)及び債務負担行為の執行(様式第11号)の予定並びに一時借入金の借入れの予定(様式第12号)に関すること。

(歳出予算の配当)

第21条 村長は、予算の執行計画に基づき、総務課長に主管課長に対し、四半期分又は一定期間分の歳出予算を款、項、目及び節に区分して予算配当書(様式第13号)により配当させるものとする。

2 総務課長は、歳出予算の配当をしたときは、前項の予算配当書を添えて、会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当を受けた主管課長は、その範囲を超えて支出することができない。

(歳出予算の追加配当)

第22条 主管課長は前条第1項の規定により配当された予算で、事業の執行に支障があると認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

(予算配当額等の把握)

第23条 主管課長は、歳出予算差引簿(様式第8号)を備え、予算配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を、適確に把握しておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第24条 主管課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用伺い書(様式第14号)又は予備費充用伺い書(様式第15号)により総務課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長に直ちに会計管理者に通知させなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第17条第2項の例により処理しなければならない。

4 第1項の規定により決裁を受けた場合は、歳出予算の配当があったものとみなす。

5 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第25条 前条第1項から第5項までの規定は、予備費の充当について準用する。

2 予備費は、人件費に属する経費、交際費及び需用費のうち食糧費にこれを充当してはならない。

(弾力条項の適用)

第26条 第24条第1項から第4項までの規定は、法第218条第4項の規定に基づく条例で定められた特別会計について弾力条項を適用する場合に準用する。この場合における伺書は、弾力条項適用伺書(様式第16号)によるものとする。

(繰越し)

第27条 主管課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺書(様式第17号)により総務課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 第24条第2項から第4項までの規定は、繰越しの決定について準用する。

第28条 主管課長は、繰越しが決定された経費について、省令第15条の3から第15条の5までの規定による様式により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、総務課長を経て翌年度の5月31日までに村長に提出し、その決裁を受けなければならない。

(予算を伴う条例等)

第29条 課長等は、条例、規則、要綱等の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入の調定及び命令)

第30条 課長等は、収入金を調定しようとするときは、次に掲げる事項につき調査し、調定決議書(様式第18号)により収支決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令、条例又は規則の規定に違反していないか。

(2) 契約条項に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納付期限及び納付場所に誤りはないか。

(5) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる手数料については、閲覧交付証明簿(様式第19号)をもって、村税外収入調定(徴収)簿に代えるものとする。

(1) 戸籍手数料(戸籍簿閲覧、記載事項証明を含む。)

(2) 各種証明閲覧(前号のものを除く。)手数料

(3) その他の手数料

3 調定を変更しなければならないこととなったときは、前2項の規定に準じて調定(変更)決議書(様式第20号)により調定の取消し又は更正をしなければならない。

4 次に掲げる収入金については、収支決定権者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けたときは、速やかに第1項の規定による調定をしなければならない。

(1) 申告納付又は申告納入された村税

(2) その他性質上納付前調定をすることができない収入

5 収支決定権者は、前4項の規定により調定したときは、速やかに調定簿により会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の通知をもって、収支決定権者がする会計管理者に対する収入命令とみなす。

(納入の通知)

第31条 収支決定権者は、前条の規定により調定した収入について納入義務者に対して納入通知書(様式第21号)(村税に係るものを除く。)で納入の通知をしなければならない。この場合においては、納入の通知は、法令その他別に定めのある場合のほか、遅くとも納入期限前10日までにこれを発しなければならない。

2 次に掲げる収入については、納入の通知を発しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前条第4項の規定により調定する収入

(納入の通知の特例)

第32条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる方法をもって、それぞれ同項各号に定める収入についての納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知

(2) 掲示による通知

(3) 公告

(誤払金等の戻入)

第33条 収支決定権者は、次に掲げる支出金の戻入については、速やかに第30条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に対して返納通知書(様式第22号)で返納の通知を発するとともに、歳出予算差引簿(様式第8号)に記載しなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡となった金額

(2) 資金前渡をした場合の精算残金

(3) 概算払をした場合の精算残金

(3) 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金

2 第30条第5項及び第6項並びに前条第3号の規定は、前項の返納金並びに返納の通知について準用する。この場合において、第30条第5項中「前4項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(通知書の再発行)

第34条 収支決定権者は、納入義務者が納税通知書、納入通知書又は返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に再発行の旨を記入しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第35条 納入義務者は、収入金を納付し、又は納入するときは、併せて納税通知書、納入通知書又は返納通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された通知書により第30条第1項に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第31条第2項に掲げる収入金については、その納入に関する書類により確認し、収納しなければならない。

3 会計管理者等及び指定金融機関等は、収入金を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。ただし、県民税及び村民税の特別徴収義務者が、指定を受けた金融機関で指定金融機関等でないものに納入した場合は、この限りでない。

(本庁等構外における収納の方法)

第36条 会計管理者等が本庁の構外において収入金を収納しようとするときは、現金領収証書(以下本条中「証書」という。)を用いなければならない。ただし、証書により難いときは、この限りでない。

2 証書は、年度ごとに更新するものとする。

3 証書の交付を受けた者は、これを厳重に保管し、他人に貸与してはならない。証書が使用済となったとき、年度更新により不要となったとき又は収納事務に従事しなくなったときは、速やかに、会計職員にあっては出納員に、出納員にあっては会計管理者に返納しなければならない。

4 証書を亡失した者は、速やかにその事由を明らかにして会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を村長に報告しなければならない。この場合においては、村長は、当該証書廃棄の告示等必要な措置を講じなければならない。

5 領収証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書及び収納報告書の3葉を糊付して、その証書の該当順位の箇所に保存しなければならない。

6 会計管理者は、現金領収証書受払簿を備え、証書の受け払いを明らかにしておかなければならない。

(小切手による収納)

第37条 村の収入金の納付又は納入に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 指定金融機関が取扱いできる金融機関等

(3) 支払地 指定金融機関が支払が確実であると認める支払地

(小切手の受領の拒絶)

第38条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造されたおそれのある小切手

(4) 不渡りとなるおそれのある小切手

(小切手が支払拒絶された場合の措置)

第39条 小切手の支払の拒絶があった場合においては、その旨を記載した納税通知書、納入通知書又は返納通知書を再発行するものとし、あわせて次に掲げる事項を当該納入義務者に通知しなければならない。

(1) 支払拒絶があったこと。

(2) 請求により当該小切手を還付すること。

(3) 既に交付した領収証書を返還すべきこと。

(口座振替による納付又は納入)

第40条 口座振替の方法により納付又は納入をしようとする者は、口座振替(契約・契約事項変更・解約)通知書(様式第23号)を指定金融機関等に提出しなければならない。この場合において、預金口座がなく、又は残高がないため振替をすることができないときは、指定金融機関等は、速やかにその旨を請求者に通知しなければならない。

(指定代理納付者の指定等)

第41条 村長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議のうえ、指定代理納付者との間に契約を締結しなければならない。

2 村長は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。なお、告示した内容を変更するときも、同様とする。

(1) 指定代理納付者の氏名又は住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

(4) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項

3 村長は、納入義務者から法第231条の2第6項の規定による申し出があったときは、これを承認し、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を指定代理納付者に納付させることができる。

4 指定代理納付者の歳入の納付に係る事務処理等に関し必要な事項は、第1項の規定に基づく契約で定めるものとする。

第3節 徴収又は収納の委託

(委託の範囲)

第42条 次に掲げる収入金は、私人に徴収及び収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

2 第30条第1項から第3項まで、第31条第1項第32条第34条及び第35条の規定は、前項の規定による委託について準用する。

第43条 次に掲げる収入金は、私人に収納の事務を委託することができる。

(1) 貸付金の元利償還金

(2) 賃貸料

2 第35条の規定は、前項の委託について準用する。

(徴収又は収納の委託)

第44条 村長は、令第158条第1項又は第158条の2第1項その他の法令の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 村長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して、契約書を取り交わすとともに、令第158条第2項又は第158条の2第6項その他の法令の規定により告示し、かつ、速やかに村広報等をもって公表しなければならない。

(収納事務の委託に関する基準)

第45条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は次のとおりとする。

(1) 収納事務について、十分な実績を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 徴収金の収納に関する事項を電子的記録等により管理し、当該記録を速やかに提供できること。

(3) 収納した徴収金を安全かつ速やかに指定金融機関等に払込ができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。

(報告等)

第46条 第42条の規定により委託を受けた者が収入金の調定をしたときは、速やかに調定決議書(様式第24号)により収支決定権者に報告しなければならない。

2 第42条又は第43条の規定により委託を受けた者は、その収入金を、会計管理者等又は指定金融機関等に納入通知書(様式第21号)により払い込まなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、コンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスで行う収納事務については、別に定める。

(証票)

第47条 村長は、第42条又は第43条の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者に本人の氏名、住所、年齢及び性別並びに委託に係る事務の範囲を記載した徴収(収納)委託証票を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付した徴収(収納)委託証票は、委託が満了し、又は委託契約が解除された場合においては、速やかにこれを返納しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入金の引継ぎ)

第48条 本庁の出納員が収入金を収納したときは、その収入金に領収済通知書を添えて、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その限りでない。

(収入金の処理)

第49条 会計管理者は、前条の規定により現金の引継ぎを受けたときは、領収済通知書と現金の過誤がないことを確認した後、領収済通知書の裏面に収入日を記載しなければならない。

2 会計管理者は、収納した収入金及び前項の規定により引継ぎを受けた収入金を入金票(様式第25号)により速やかに指定金融機関に引き渡すとともに、その受け払いを明確にしなければならない。

(指定金融機関等の収納)

第50条 指定金融機関は、収入金を収納したとき又は指定代理金融機関及び収納代理金融機関から収入金の振替があったときは、その内容に基づき収納日報(様式第27号)を作成し、取引の内容や通帳残額が確認できる書類及び領収済通知書、特定歳入受入済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)を添えて、速やかに、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収入金を収納したときは、収納日報を作成し、領収済通知書等を添えて、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(指定金融機関等における収入金受入れの期限)

第51条 指定金融機関は、次に掲げる場合に限り、毎会計年度所属の収入金を翌年度の6月10日まで受け入れることができる。

(1) 会計管理者等が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(2) 法令の規定により、収納事務の委託を受けた者が、出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(収納後の手続)

第52条 会計管理者は、第50条第1項の規定により収納日報の送付を受けたときは、その内容に間違いがないことを確認した後、収入日計表(様式第28号)を作成するとともに、必要な収入の起票を行い、速やかに、収支決定権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、収入金のうち、個人の県民税及び個人の村民税に係る徴収金については、規定の率による按分及び端数の調整を行い、個人の県民税については歳計外会計として管理しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項の収納日報により課長等に、速やかに村民税の収納処理を行わせなければならない。

4 前項の規定による整理を終えたときは、速やかに関係書類を、会計管理者に返戻するものとする。

(督促状)

第53条 村長は、法第231条の3第1項に掲げる歳入を納期限内に納付しない者があるときは、課長等に、徴収簿により滞納整理簿(様式第29号)を作成させ、納期限後20日以内に督促状(様式第30号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内とする。

(徴収猶予に関する手続)

第54条 村長は、条例の定めるところにより、徴収金の徴収猶予の認否を決定したときはその旨を徴収猶予通知書(様式第31号)により、徴収猶予の取消しをしたときはその旨を徴収猶予取消通知書(様式第32号)によりそれぞれ当該納付義務者に通知しなければならない。

2 村長は、徴収金の徴収猶予又はその取消しをしたときは、課長等に、徴収猶予整理簿(様式第33号)によりこれを整理させ、併せて徴収猶予通知書又は徴収猶予取消通知書の写しにより、会計管理者等に通知しなければならない。

(納期限延長に関する手続)

第55条 村長は、条例の定めるところにより徴収金の納期限の延長の認否を決定したときは、その旨を納期限延長通知書(様式第34号)により、当該納付義務者に通知しなければならない。

2 村長は、徴収金の納期限の延長を認めたときは、課長等に、その旨を村税徴収簿又は村税外収入調定(徴収)簿に記載させ、あわせて納期限延長通知書の写しにより会計管理者等に通知しなければならない。

(欠損処分に関する手続)

第56条 課長等は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、欠損処分調書(様式第35号)及び不能欠損処分書(様式第36号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は、欠損処分をしたときは、欠損処分調書及び不能欠損処分書により、会計管理者に通知しなければならない。

(滞納処分)

第57条 村長は、徴収できる債権について、債務者が第53条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は会計職員である場合を除くほか、当該職員は、会計職員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴税吏員証(様式第37号)を携行しなければならない。

(滞納処分の執行停止に関する手続)

第58条 村長は、滞納処分の執行停止又はその取消しをしたときは、滞納処分の停止通知書(様式第38号)又は滞納処分の停止取消通知書(様式第39号)により滞納者に通知するとともに、課長等に滞納処分の停止整理簿(様式第40号)によりこれを整理させなければならない。

(換価の猶予に関する手続)

第59条 村長は、滞納処分による財産の換価の猶予又はその取消しをしたときは、換価の猶予通知書(様式第41号)又は換価の猶予取消通知書(様式第42号)により滞納者に通知するとともに、課長等に換価の猶予整理簿(様式第43号)によりこれを整理させなければならない。

(差押金品等の引継ぎ)

第60条 滞納処分により滞納者の金品を差し押えた者は、当該差押金品を本庁に引き揚げたとき、差押金品引継簿(様式第44号)により、速やかに会計管理者等に引き継がなければならない。

(差押財産の公売代金の歳入充当手続)

第61条 村長は、差し押さえた通貨及び差し押さえた財産の公売代金(村の買い上げた代金及び随意契約により売却した代金を含む。)を歳入に充当しようとするときは、課長等に歳入充当決議書(様式第45号)を作成させるとともに、公売代金充当計算書(様式第46号)により滞納者に通知しなければならない。この場合において、他の債権者に対する債務の履行に充当したものがあるときは、当該債権者から徴した領収書を併せて交付しなければならない。

2 村長は、前項に規定する歳入充当決議をしたときは、歳入充当決議書の写しにより会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、これにより歳入整理簿の整理をしなければならない。

(未収入金の繰越し)

第62条 村長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(第56条の規定により欠損として整理されたものを除く。)があるときは、その一覧表を調製しなければならない。

2 村長は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(第56条の規定により欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、その一覧表を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(収入の更正)

第63条 課長等は、収入金の収納済のもので、所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収支決定権者の決裁を経て、歳入科目更正伺い書(様式第47号)等により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正するとともに、その更正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、その内容を指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

(徴収の嘱託)

第64条 村長は、徴収金の徴収の嘱託をしようとするときは、徴収金徴収嘱託書(様式第48号)を嘱託しようとする地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 村長は、前項の規定により嘱託をしたときは、課長等に徴収嘱託(受託)簿(様式第49号)により処理させなければならない。

(徴収の受託)

第65条 村長は、他の地方公共団体の長から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、課長等に徴収嘱託(受託)簿により処理させなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第66条 支出負担行為は、課長等が関係書類により収支決定権者の決裁を受けてこれを行わなければならない。この場合において、本庁にあっては、あらかじめ総務課長に合議し、その確認を受けなければならない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 予算配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 所属年度、会計別及び科目区分に誤りはないか。

3 課長等は、第1項の規定により、支出負担行為について決裁を受けたときは、その関係書類を会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第67条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第2節 支出の方法

(支出の原則)

第68条 収支決定権者は、債務の履行をしようとするときは、債権者から請求書(様式第50号)を提出させなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 次の各号に掲げるものについては、第1項の規定にかかわらず、支出負担行為兼支出命令書(様式第51号)により支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 長期にわたり土地又は建物を賃借する場合で、契約書により予め支払期日が確定している経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、村が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

4 前項の場合においては、同項第1号及び第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

5 1枚の請求書で数科目から支出しなければならない場合には、支出命令書のうちいずれかに原本を、その他の支出命令書には写しを添付するものとする。

(支出命令)

第69条 収支決定権者は、会計管理者等に対して支出の命令をしようとするときは、請求書、支出負担行為兼支出命令書について、次に掲げる事項を総務課長に審査させなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りはないか。

(3) 法令、条例又は規則に違反していないか。

(4) 契約条項に違反していないか。

(5) 支払時期が到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出に必要な一切の書類が完備しているか。

(9) その他必要と認める事項

2 支出の命令は、請求書、支出負担行為兼支出命令書に収支決定権者の印を押して、これを行うものとする。

(支出命令の審査)

第70条 会計管理者等は、支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その命令を適正と認めた場合でなければ、債権者に支払ってはならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りはないか。

(3) 予算で定められた目的に反することはないか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出命令の基となった関係書類は完備しているか。

(9) 請求書又は支出負担行為兼支出命令書の金額を訂正し、抹消し、又は挿入したものはないか。

(10) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については、条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(11) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工、工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事費内訳書、工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(12) 労務賃金については、工事名、就労場所、日数、氏名、給与費等に相違はないか。

(13) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品位、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(14) 補助金又は交付金の類については、指令又は通達と対照して誤りはないか。

(15) その他法令、条例、規則又は契約に違反することはないか。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第71条 資金の前渡をすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号の規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ購入、借入れ又はその目的が達しがたい経費

(2) 講習会、協議会等諸会合に要する経費

2 資金の前渡を受けようとする職員は、支出負担行為兼支出命令書(支出区分を資金前渡としたもの)により村長に請求しなければならない。

3 資金の前渡を受けた職員が経費の支払をしようとするときは、前2条の規定に準じて審査した後、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(概算払)

第72条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

2 概算払を受けようとする者は、支出負担行為兼支出命令書(支出区分を概算払としたもの)により村長に請求しなければならない。

3 旅費の概算払は、1回の出張日数が2泊3日以上の場合でなければこれをすることができない。

(前金払)

第73条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までの規定に掲げる経費とする。

(繰替払)

第74条 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号及び第4号の規定に掲げる経費とする。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿(様式第52号)に記載し、繰替支払報告書(様式第53号)により収支決定権者に報告しなければならない。

3 収支決定権者は、前項の報告を受けたときは、第69条の規定により支出の命令をし、会計管理者等に公金振替書(様式第54号)により振替の手続をさせなければならない。

(資金前渡及び概算払の管理)

第75条 会計管理者等は、資金前渡又は概算払をしたときは、精算明細表(様式第55号)により管理しなければならない。

(資金前渡及び概算払の精算)

第76条 資金前渡を受けた職員は、その支払完結後5日以内に資金前渡精算書(様式第56号)に証拠書類を添え収支決定権者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、債権額確定後旅費については5日以内に、その他の経費については10日以内に、概算払精算書(様式第57号)を収支決定権者に提出しなければならない。

3 収支決定権者は、前2項の書類を受けたときは、第69条第1項の規定に準じて審査し、これを会計管理者に送付するものとする。

4 前項の場合において、精算の結果不足金を生じているときは、収支決定権者は、会計管理者に対しあわせて支出の命令をしなければならない。

5 第1項又は第2項の精算書を提出した後でなければ、更に資金前渡し又は概算払を受けることができない。

(隔地払)

第77条 会計管理者等は、隔地払をするときは、債権者に送金通知書(様式第58号)を送付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手により必要な資金を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の資金を交付した日から1年を経過した後、債権者から支払の請求を受け、支払をすべきと認めるときは、債権者から隔地払未受領金請求書(様式第59号)に当該送金通知書を添えて、これを提出させなければならない。

(口座振替による支払)

第78条 会計管理者等は、口座振替の方法により支払をするときは、債権者から請求書及び債権者・債務者登録申請書(様式第60号)を提出させなければならない。

2 前項の債権者・債務者登録申請書は、口座振替払を行う際の初回に限り債権者より徴することとし、その内容に変更が生じた場合には、その都度、徴さなければならない。

3 口座振替の方法により支払をすることのできる金融機関は、指定金融機関より口座振替払が可能な金融機関とする。

4 会計管理者等は、口座振替の方法により支払をしたときは、債権者に口座振替通知書(様式第61号)を送付しなければならない。

第4節 小切手の振出し等

(小切手による支払)

第79条 会計管理者等は、支出の命令のあった経費の支払をしようとするときは、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した後、小切手を交付し、支払を終ったときは、領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手帳の交付)

第80条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳交付請求書(様式第62号)により指定金融機関又は指定代理金融機関に請求しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手帳の交付をするときは、当座小切手帳受取証(様式第63号)を徴することとする。

(小切手の作成)

第81条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、次に掲げる事項を当該小切手に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 受取人の氏名(持参人払式のものを除く。)

(3) 振出地及び支払店名

(4) 振出年月日

(5) 年度及び会計名

(6) 番号(1年度間を通ずる連続番号)

(7) その他必要と認める事項

第82条 小切手の券面金額は、これを訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者等の印を押さなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(使用小切手帳の数)

第83条 小切手帳は、会計管理者等1人について年度及び会計(会計の区分をする必要がない場合を除く。)ごとに記名式用及び持参人払式用として常時各1冊を使用しなければならない。

(書損小切手)

第84条 書き損じ等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(不要小切手用紙及び原符の整理)

第85条 会計管理者等は、使用中の小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用小切手用紙を、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に交付物件返却依頼書(様式第64号)により返戻し、領収証書を受け取り、これを当該小切手帳の末尾にのり付けし、証拠書として保存しておかなければならない。

2 前項の規定により未使用小切手用紙の返戻を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、これを焼却し、未使用小切手返戻書は証拠書として保存しておかなければならない。

(出納閉鎖後の小切手帳の使用)

第86条 会計管理者等は、出納閉鎖後小切手帳に残余を生じたときは、前条の規定にかかわらず、次年度分小切手として引き継き使用することができる。この場合において、小切手番号は、使用しようとする年度の連続番号としなければならない。

(小切手の償還)

第87条 会計管理者等は、小切手の償還をしようとするときは、所持人から小切手償還請求書(様式第65号)に当該小切手にを添えて、これを提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、次条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関に、現金で支払をさせなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるか。

(2) 必要な書類が具備されているか。

(現金払)

第88条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関に現金で支払をさせるときは、指定金融機関に支払通知書(様式第66号)を交付し行うものとする。ただし、1件5万円以下の金額の支払については、会計管理者等が直接現金で支払をすることができる。

(公金振替払)

第89条 次に掲げる支出については、公金振替により支払うことができる。

(1) 他の会計に貸し付け、繰り出し、又は基金に積立てる場合の支出

(2) 繰替払に係る支出

(3) 小切手未払資金勘定から歳入に組み入れる場合の支出

(4) 他の会計又は基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子の支払

(5) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の移替えのための支出

第5節 支出の委託

(私人に対する支出の委託)

第90条 次に掲げる支出金は、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第12号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 令第161条第2項の規定により、その資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

2 前項の規定により委託を受けた者が、契約に定める事項を完了したときは、速やかに受託支出金精算報告書(様式第67号)により会計管理者等に報告しなければならない。

3 第44条の規定は、第1項の委託について準用する。

第6節 支出の整理等

(指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知)

第91条 会計管理者等は、次の各号に掲げる支出については、指定金融機関又は指定代理金融機関に当該各号に掲げる書類又はデータを提出しなければならない。

(1) 小切手の振出 小切手振出通知書(小切手にあるもの)

(2) 隔地払 隔地払送金指令書(様式第68号)

(3) 口座振替 口座振込依頼書(各システムによるもの)

(4) 公金振替 公金振替書(様式第54号)

(5) 過誤納金の歳入への充当 過誤納金歳入充当通知書(様式第69号)

2 前項第2号から第5号までの場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関が支払、振替又は充当をしたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第92条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手振出通知書と符合するか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか。

(4) その他必要と認める事項

2 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

第93条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の発した支払通知書の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 第91条の書類又はデータその他関係書類の内容と符合するか。

(2) 支払通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過していないか。

(3) その他必要と認める事項

2 前項の支払通知書が、その通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過したものであるときは、その通知書の余白に出納閉鎖期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の送金)

第94条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払送金指令書とともに、その資金の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払の資金の交付を受けた日から1年を経過して支払の終わらないものがあるときは、これを取り消すとともに、その旨を会計管理者に報告し、必要な手続をとらなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の振替)

第95条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、口座振込依頼書により口座振替の通知を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第96条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、速やかに振替の手続をとらなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の報告)

第97条 指定金融機関は、支払をしたとき、又は指定代理金融機関から資金状況の報告があったときは、必要な事務処理を行い、収支日計表(様式第70号)及び収納日報等により、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

2 指定代理金融機関は、支払をしたときは、必要な事務処理を行い、速やかに資金状況報告書(様式第71号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(支払後手続)

第98条 会計管理者は、支払をしたときは、証拠書類により収支日計総括表(様式第72号)を作成し、収支決定権者に提出して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第99条 村長は、収入金に過納又は誤納があったときは、過誤納金整理簿(様式第73号)を、個人の県民税及び個人の村民税に係る収納金にあっては、個人の県民税及び個人の村民税に係る徴収金の過誤納還付金及び還付加算金整理簿(様式第74号)を課長等に作成させ、支出の手続の例によって還付しなければならない。この場合において、当該納入義務者の未納に係る徴収金があるときは、これに充当することができる。

2 村長は、前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第75号)により納入義務者に通知しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項後段の規定により充当しようとするときは、課長等に、過誤納金歳入充当決議書(様式第76号)を作成させ、併せて会計管理者等に充当の命令をしなければならない。この場合において、会計管理者等に対する命令は、過誤納金歳入充当決議書を合議することをもって、これに代えるものとする。

4 第1項の還付金は、還付の時期が過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときはこれを受け入れた歳入科目から、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

5 個人の県民税に係る還付金は、前項の規定にかかわらず、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは現に収納している個人の県民税に係る徴収金から、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

(支出の更正)

第100条 課長等は、支出済の経費の所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、直ちに歳出科目更正伺い書(様式第77号)を作成し、収支決定権者の決裁を得て、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の歳出科目更正伺い書を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正するとともに、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

第5章 決算

(計算書)

第101条 会計管理者は、毎月歳入計算書(様式第78号)及び歳出計算書(様式第79号)を作成し、翌月8日までに村長に提出しなければならない。

(決算)

第102条 各課長は、毎会計年度その所管に属する歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、証書類を添えて、出納閉鎖後1か月以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 主管課長は、その所管に属する決算説明資料として主要施策の成果(様式第80号)等を作成し、6月末日又は総務課長が指定する日までに村長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第103条 村長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害金

(8) 契約解除

(9) 権利義務の譲渡等の禁止

(10) 危険負担

(11) 監督及び検査

(12) かし担保責任

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約約款を基準として契約書(様式第81号)を作成しなければならない。

3 村長は、必要があるときは、第1項の契約書の標準となるべき様式を定めなければならない。

4 第1項及び第2項の契約書には、当事者がそれぞれ記名押印し、各1通を保有しなければならない。

(契約書の作成省略等)

第104条 契約担当者は、次に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 競り売りに付するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、特に軽微な契約を除き、必要な事項を記載した請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約の締結)

第105条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、その決定の日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別な理由があり、かつ、村長が期間内に契約を締結することができないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定は、前条第2項の請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴する場合において準用する。

3 契約担当者は、契約の相手方が代理人によって契約を締結するときは、その委任状を提出させなければならない。

4 契約担当者は、法人と契約を締結するときは、その代表者に、登記事項証明書又はその者の行為が法人を代表することを証する書類を提出させなければならない。

(仮契約の処理)

第106条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方となるべき者と、議会の議決があったときに当該契約の本契約を締結する旨又は議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 契約担当者は、前項の契約について議会の議決があったときは、速やかに当該契約の相手方となるべき者に、その結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第107条 契約担当者は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付の時期は、契約を締結するときとする。

3 落札者が入札保証金を納付している場合は、これを還付しないで契約保証金の一部に充当させることができる。

4 第116条により契約の内容を変更した結果、契約金額を増額した場合においては、その増額に従って契約保証金を増額しなければならない。ただし、契約金額の増額が10パーセント以内の場合においては、この限りでない。

(契約保証金の納付の免除)

第108条 契約担当者は、次の各号の1に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委任を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関との間で工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 当該契約を締結する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に村、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が30万円を超えない随意契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 次に掲げる契約で村から依頼して随意契約を締結するとき。

 土地建物又は物品の賃貸借契約で、村が借受人となる場合

 委任契約又は委託契約で、村が委任者又は委託者となる場合

 不動産等の売買契約で、村が買受者となる場合

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(9) 特定の行政目的で行う消費貸借契約その他これに類する契約を締結するとき。

第109条 削除

(契約保証金に代わる担保)

第110条 契約担当者は、契約保証金に代えて、次に掲げる担保を提供させることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 金融機関がする保証 保証する金額

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証する金額

(契約保証金の帰属)

第111条 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、村に帰属するものとする。ただし、契約で別段の定めをしたときは、そめ定めたところによる。

(契約保証金の還付等)

第112条 契約保証金は、契約の相手方が当該契約に係る給付の完了をした後、これを還付する。

2 契約保証金(第110条の規定によりその納付に代えて提供された担保を除く。)には、利息を付さない。

第2節 契約の履行、変更及び解除等

(履行遅延による違約金)

第113条 契約担当者は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には、次条の規定により期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(以下「財務省告示」という。)で定められた割合で計算した違約金を徴収しなければならない。

2 前項の遅延日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。工事の請負、物件の買入れ等の場合において、検査の結果、その手直し、補強、追納等のためにする指定日数についても、また同様とする。

3 違約金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(履行期限又は期間の延長)

第114条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責めに帰することのできない理由により、契約の履行期限又は期間内に当該契約を履行することができない旨の申し入れがあったときは、相当の期限又は期間の延長を認めることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第115条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、担保に供し、又は一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨、契約で定めなければならない。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(契約の変更)

第116条 契約担当者は、次の各号の1に該当するときは、契約の相手方と協議の上契約の内容を変更することができる。

(1) 内容の変更が軽微な事項の変更で、契約の目的を達するのに支障のない場合

(2) 内容の変更が当初の契約に比して、村に有利な結果をもたらす場合

(3) 設計変更等により、契約金額の変更を行う場合

(4) 契約締結後において、天災地変、社会経済情勢の急激な変転等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合

2 変更後の契約(第114条及び前条ただし書の規定による変更後の契約を含む。)についても第103条から第105条までの規定は、これを準用する。

(契約の約定解除)

第117条 契約担当者は、次の各号の1に該当するときは、契約で定めるところにより、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に、契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の相手方が正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。

(4) 契約の締結又は履行について、契約の相手方に不正な行為があったとき。

(5) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(6) 契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)が経営するものと認められるとき。

(7) 契約の相手方が暴力団と密接なつながりがあると認められるとき。

(8) 契約の相手方において、その法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。))、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者であるとき。

(9) 前各号に定める場合のほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約の定めるところにより、当該契約を解除することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、第104条の規定により契約書、請書等をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

(約定解除による損害賠償等)

第118条 契約担当者は、前条の規定により契約の解除をした場合において、損害を受けたときは、契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 契約担当者は、前条又は法律の規定により、契約の解除をしたときは、第121条の検査員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対応する代金(第128条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、第127条の規定による前金払をしているときは、当該前払金の額を同項の当該部分に対応する代金から控除する旨の約定をしなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払の金額、前払金の額又は部分払の金額及び前払金の額の合算額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき、部分払又は前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務省告示で定められた割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(請負契約の任意解除権)

第119条 契約担当者は、請負契約については、給付の完了前において必要があると認めるときは、いつでも当該契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により請負契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前条第3項から第5項(利息に関する部分を除く。)までの規定は、第1項の規定により請負契約を解除する場合について準用する。

(危険負担)

第120条 契約担当者は、契約の履行前に天災その他村及び契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、債務が履行不能となって生じた損害は、契約で定めるところにより、契約の相手方に負担させなければならない。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められ、かつ、契約の相手方に負担させることが酷であると認められるときは、村が相当の損害を負担する旨の約定をすることができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、それらの額を損害額から控除して得た額を、損害額として計算する旨、契約で定めなければならない。

(監督員又は検査員の指定)

第121条 契約担当者は、村の職員の中から監督員又は検査員を指定して、必要な監督又は検査を行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要があると認めるときは、村の職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。この場合において、契約担当者は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定により、監督員若しくは検査員を指定し、又は職員以外の者に監督若しくは検査を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を契約の相手方に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(監督員の職務)

第122条 監督員又は監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、おおむね、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 工事又は製造の請負契約の履行についての、契約の相手方又はその者の現場代理人に対する指示、承認又は協議

(2) 工事又は製造の請負契約の履行のための、詳細図その他の図書の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承認

(3) 工事又は製造の請負契約の工程の管理、立会い、履行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

2 契約担当者は、監督員から監督の実施の状況等について必要な事項を報告させなければならない。

(検査員の職務)

第123条 検査員又は検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、次に掲げる検査を行わなければならない。

(1) 給付の完了の確認をするための検査

(2) 契約の一部が完了し、かつ、当該部分が可分である場合等において、当該部分についてその引渡しがなされるときに行う検査

(3) 給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(4) 契約の履行の中途において、契約担当者が必要と認めた場合に、契約担当者が指定する部分に対して行う検査

2 前項第1号の検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から、契約の定めるところにより、工事については14日以内に、その他の給付については10日以内に実施しなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの検査については、契約担当者の指定した期間内に実施しなければならない。

4 検査員が検査をするときは、契約の相手方を立ち会わせなければならない。

5 検査員は、検査をするため必要があると認めるときは、契約の定めるところにより、目的物を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は契約の相手方に目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。

(検査調書等)

第124条 検査員は、前条の規定により検査を行ったときは、速やかに検査調書(様式第82号)を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円を超えない契約及び契約担当者がその必要がないと認めるものについては、契約書、完了届出書又は納品書等に契約履行確認の旨、検査年月日及び検査員名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査不合格の場合の措置)

第125条 検査員は、検査の結果、契約の内容に適合しないものがあると認められる場合においては、直ちにその旨及び必要な措置等を検査調書(前条第2項の規定によりその作成に代えることとされた契約書等を含む。以下同じ。)に記載して契約担当者に報告しなければならない。

2 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、速やかに契約の相手方に、手直し、補強、追納又は交換その他の必要な措置を、期日を指定して命じなければならない。

3 検査員は、前項の手直し、補強、追納、交換その他の必要な措置が完了した場合は、直ちに検査を行い、検査調書を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

(検査の一部省略)

第126条 契約担当者は、契約の目的である物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。

(前金払)

第127条 契約担当者は、前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情のある場合においては、この額を超えることができる。

2 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前項の規定にかかわらず、契約の定めるところにより、当該経費の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

3 前項の公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

4 契約担当者が次に掲げる要件に該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が実施されていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 契約担当者は、前4項及び第73条の規定により前金払をしたものについて、契約の変更により契約金額が著しく増加し、又は減少したときは、その増減の割合に従って、相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

6 前払金の整理は、第33条第75条第76条及び第100条の規定に準じて行うものとする。

(部分払)

第128条 契約担当者は、契約で定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については、契約金額が50万円以上であり、かつ、既済部分が40パーセント以上でなければ、これをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

4 第127条第4項の規定による前金払をするときは、部分払を行わないものとする。ただし、村長が別に定める場合にあっては、この限りではない。

5 部分払は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める回数の範囲内でこれをする旨、契約で定めなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 契約金額が50万円以上100万円未満 1回

(2) 契約金額が100万円以上500万円未満 2回

(3) 契約金額が500万円以上5,000万円未満 3回

(4) 契約金額が5,000万円以上 4回

6 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 第1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10又は10/10-前払金の額/契約金額)

(2) 第2回以降の場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10又は10/10-前払金の額/契約金額)

7 契約担当者は、工事又は製造その他の請負契約について、部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は村に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は完成検査の上全部の引渡しを受けるまでは契約の相手方に属す旨の約定をしなければならない。この場合においては、第120条第1項ただし書及び第2項の規定を準用する。

第3節 一般競争入札

(入札のできない者)

第129条 次の各号の1に該当する者は、入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(7) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により、公判に付され判決確定に至るまでの者

2 次の各号の1に該当する者は、その事実があった後2年間入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の1に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一般競争入札の参加者の資格)

第130条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に定める資格を具備しなければならない。ただし、売却又は貸与の場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業に従事していること。

(2) 引き続き1年以上その営業について直接国税又は地方税を納付していること。

2 営業を承継した場合においては、前項第1号の規定については、前営業者の従事した期間を通算し、同項第2号の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による資格は、関係官公署又はこれに準ずるものの証明書を提出して証明しなければならない。

4 一般競争入札に参加しようとする者が、第117条第1項第6号から第8号に該当する場合には、第1項の規定に関わらず、一般競争入札に参加できないものとする。

(一般競争入札の公告)

第131条 一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に次に掲げる事項を新聞又は掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札を無効とする場合の事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第132条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に入札前に入札金額の100分の5以上の保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、当該入札に参加する資格を有する者で過去2か年の間に村、国(公社若しくは公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらのすべてを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第110条の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。

(入札保証金の帰属及び還付)

第133条 契約担当者は、落札者が指定の日時までにその契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は村に帰属する旨を第131条の規定による公告において明らかにしなければならない。

2 入札保証金は、村に帰属する場合を除くほか、落札者の決定又は取消しの場合に還付するものとする。

3 入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を除く。)には、利息を付さない。

(一般競争入札の方法)

第134条 入札は、入札書(様式第83号)により入札の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合を除くほか、書留郵便をもって入札書を送付して行うことができる。

2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札書)

第135条 入札者は、入札書の記載事項につき、まっ消、訂正又は挿入をしたときは、これを証印しなければならない。ただし、金額については、まっ消、訂正又は挿入をすることができない。

2 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(予定価格の設定)

第136条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第137条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札の無効)

第138条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争参加の資格がない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 入札書に記名押印のないもの又は入札の内容を確認できないもの

(6) 連合して入札をしたもの

(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者決定の場合の措置)

第139条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 第105条第1項の期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失うものとする。

第140条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入して、くじの相方又はこれに代ってくじを引いた職員をして記名押印させなければならない。

2 令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入して、直ちに最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第141条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第131条の期間は、入札の日の3日前までにこれを短縮することができる。

第4節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者資格)

第142条 令第167条の11第2項の規定により、村長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、指名業者参加基準により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。

(1) 建設業にあっては、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条、第3条の2又は第3条の3の規定により、1級建築士、2級建築士及び木造建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

(4) 第117条第1項第6号から第8号に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者

(2) 建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者

(3) 第117条第1項第6号から第8号に該当しない者

3 特殊や固有の業務及び次条に規定する入札者数を満たさない等、特別な理由があると村長が認める場合には、前2項に掲げる指名競争入札参加資格者名簿に登載のない者を指名することができる。

(入札者の指名等)

第143条 指名競争入札に付しようとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第131条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第144条 第129条第130条及び第132条から第140条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第133条第1項中「第131条の規定による公告」とあるのは「第143条第2項の規定による通知中」と読み替えるものとする。

第5節 随意契約

(随意契約によることができる場合等)

第145条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる契約の種類に応じ次に定める額を超えないものをするとき。

 工事又は製造の請負 130万円

 財産の買入れ 80万円

 物件の借入れ 40万円

 財産の売払い 30万円

 物件の貸付け 30万円

 からに掲げるもの以外のもの 50万円

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項の規定により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第136条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第146条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第6節 競り売り

(競り売りの手続)

第147条 第129条から第133条までの規定は、競り売りについて準用する。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第148条 総務課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上村長の決定を受けなければならない。また、これを返済する場合も、同様とする。

2 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続を採るとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第149条 歳入歳出外現金は、次に掲げる現金とする。

(1) 保証金、入札保証金、契約保証金及び公営住宅敷金

(2) 保管金、所得税、県民税、他の町村の市町村民税及び地方共済組合掛金

(3) その他法律又は政令により保管しなければならない現金で、本村の所有に属しないもの

2 歳入歳出外現金は、歳計現金と区分して取り扱わなければならない。

3 村長は、歳入歳出外現金の出納をしようとするときは、令第168条の7第2項の規定により、課長等に歳入歳出外現金出納通知書(様式第84号)を作成させ、会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、収入又は支出の例により歳計外会計で管理するとともに、その内容を指定金融機関等に通知し、双方がその経緯を明らかにしなければならない。

(保管有価証券)

第150条 村長は、令第168条の7第2項に規定する有価証券の出納の通知をしようとするときは、課長等に有価証券出納通知書(様式第85号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を出納するときは、預り書を交付し、又は受領書を徴さなければならない。

(現金の保管)

第151条 歳計現金は、会計管理者が村名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、村長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(公金と私金の混交禁止)

第152条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡しを受けた者の保管に属する公金は、私金その他の現金と混交してはならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管等)

第153条 村長は、主管課長にその所管に属する行政財産の管理事務を行わせるものとする。所管区分が明確でないときは、別に定めるところによる。

2 村長は、総務課長に普通財産の管理事務を行わせるものとする。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第154条 村長は、公有財産を取得しようとするときは、主管課長に次に掲げる事項を調査させなければならない。

(1) 不動産につき、地上権その他の用益物権、抵当権その他の担保物権又は賃貸借その他の債権契約によりその利用が制限されていないか。

(2) 不動産以外の公有財産につき、前号により又は前号に準じてその財産権の利用が制限されていないか。

2 公有財産は、前項の利用の制限のある財産については、これを消滅させ、又は必要な措置を講じた後でなければ、取得してはならない。

(登記又は登録)

第155条 村長は、公有財産を取得した場合において、当該公有財産につき登記又は登録の制限のあるものについては、総務課長に法令の定めるところにより遅滞なくその手続をさせなければならない。

(会計管理者への通知)

第156条 村長は、公有財産を取得し、又は処分した場合、若しくは公有財産に滅失、き損その他の変動が生じた場合は、主管課長に会計管理者に通知させなければならない。

2 前項の通知は、公有財産の取得又は処分に関する書類を、会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(代金支払時期)

第157条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、登記若しくは登録又は引渡しが確実に行われる見込みがあると認められ、かつ、当事者と特約した場合においては、この限りでない。

(所管換え)

第158条 主管課長は、その所管に属する公有財産について、所管換え(異なる会計の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第86号)を作成し、総務課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は、公有財産の所管換えを決定したときは、当該主管課長に速やかに公有財産所管換調書でその旨を会計管理者に通知させなければならない。

3 公有財産の所管換えは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価格が50万円に達しないときは、この限りでない。

(他会計の有償使用)

第159条 公有財産を所属を異にする会計において使用しようとするときは、その使用は有償とする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該使用料の額が1万円に達しないときは、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第160条 主管課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産を公用若しくは公共用に供することを廃しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第87号)により総務課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は、前項の決定をしたときは、当該主管課長に速やかに公用開始(廃止)決定書で会計管理者に通知させなければならない。

第161条 主管課長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の決定に伴い公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第88号)により速やかに引き継がなければならない。

(行政財産の使用許可の基準)

第162条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、村の事務若しくは事業又は村の企業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

2 村長は、前項の規定に係る許可が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取消すものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 行政財産を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(行政財産の使用許可の手続)

第163条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第89号)を作成し、主管課長を経由して、村長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 村長は、行政財産の使用の許可をしたときは、主管課長に行政財産使用許可書(様式第90号)を交付させなければならない。

(行政財産の使用期間)

第164条 行政財産の使用許可は、1年を超えることができない。ただし、村長が特別な事由があると認める場合は、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合において、使用期間は、前項の規定による。

(行政財産の貸付け及び私権の設定等)

第165条 次条及び第167条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(普通財産の貸付期間)

第166条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 建物以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(貸付手続)

第167条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第91号)を総務課長を経て村長に提出しなければならない。

2 村長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

3 村長は、前項の規定に係る貸付が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 普通財産を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(担保等)

第168条 村長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付期間中の契約の解除)

第169条 村長は、普通財産を貸し付ける場合においては、その貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(用途指定の貸付け、売払い、譲与)

第170条 村長は、普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付け、売り払い、又は譲与する場合においては、その旨及び指定した用途以外の用途に使用した場合においては契約を解除する旨を約定しなければならない。

(普通財産の信託)

第171条 法第238条の5第2項の規定に基づき普通財産である土地を信託するとき、及び同条第3項の規定に基づき国債等を信託するときは、別に村長が定める方法により行うものとする。

(使用目的又はその他の変更)

第172条 使用者又は借受人がその公有財産について、使用目的を変更しようとするとき又はその他の変更を加えようとするときは、公有財産使用目的等変更申請書(様式第92号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、造作その他の変更をしようとするときは、同項の申請書に計画書を添付しなければならない。

(教育財産の引継ぎ等)

第173条 村長は、教育委員会の申出により取得した教育財産を、教育財産引継書(様式第93号)により教育委員会に引き継ぐものとする。

2 教育委員会は、教育財産をその取得の目的に供することをやめたときは、速やかに用途廃止教育財産引継書(様式第94号)により村長に引き継がなければならない。

3 教育委員会は、教育財産に滅失、き損その他の変動が生じたときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。

4 教育財産については、法第238条の4第7項の使用の許可は、村長の行う許可の例により、教育委員会がこれを行う。

(財産台帳)

第174条 村長は、財産の種類及び区分により財産台帳(様式第95号)を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育委員会は、教育の用に供するため村長から引継ぎを受けた財産につき、前項の例により教育財産台帳を作成しなければならない。

3 村長は、前条第3項の規定による教育委員会の報告があったときは、これに基づき財産台帳を整理しなければならない。

(財産の記録管理)

第175条 会計管理者は財産の種類及び区分により財産記録簿(様式第96号)を作成して常に財産の現状を記録しておかなければならない。

2 前条及び前項の財産台帳及び財産記録簿に記載すべき財産の区分及び種類並びに数量の単位は、別表第3に定めるところによる。

(返還)

第176条 使用者又は借受入が公有財産を返還しようとするときは、公有財産返還届書(様式第97号)を村長又は教育委員会に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第177条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第4に定めるところによる。

(物品の所属年度)

第178条 物品の出納の所属年度は、現にその受入れ又は払出しを行った日の属する年度による。

(使用職員の指定等)

第179条 村長は、物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

3 村長は、主管課長に使用中の物品の管理事務を行わせるものとする。

(使用中の物品の保管責任)

第180条 使用中の物品については、前条第1項で指定された職員が保管の責めに任じなければならない。

2 会計管理者は、職員が使用中の物品の保管に関し、その監督上の責任を負わなければならない。

(物品の一括購入)

第181条 課長等は、毎会計年度の当初にその所管に係る予算及び事業計画を勘案し、総務課長が指定する種類の物品について、当該年度内の物品の所要数量を総務課長に通知しなければならない。

2 前項の物品の所要数量の変更を必要とするときは、同項の規定を準用する。

3 総務課長は、前2項の通知を受けたときは、在庫量及び予算を勘案し、当該年度内の物品の需給計画を立て、これに基づいて一括購入の手続を採らなければならない。

(出納の通知)

第182条 村長は、物品の出納の決定をしたときは、会計管理者に対し出納の通知をしなければならない。

2 物品の出納の通知は、物品の出納に関する簿冊若しくは書類を会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(物品の購入又は修繕の手続)

第183条 課長等は、物品の購入又は修繕をしようとするときは、支出負担行為の帳票により村長の決裁を受けなければならない。この支出負担行為により作成される歳出伝票一覧を物品購入修繕簿として管理するものとする。

2 物品の購入又は修繕の金額が5万円未満のものについては、前項の規定に関わらず、総務課長の決裁により、これを行う。

3 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定を適用しない。

(1) 官報、新聞、雑誌、コピー代及び印刷代等の年間を通じ必要なもの

(2) 燃料費及び高熱水費に係る恒常的なもの

(3) その他村長が必要と認めるもの

(消耗品等の請求及び交付)

第184条 課長等は、第181条の規定により一括購入した物品の交付請求をしようとするときは、消耗品等払出請求簿(様式第98号)によらなければならない。

(資金前渡しを受けた者が購入した物品の引継ぎ)

第185条 資金前渡しを受けた者は、その資金で購入した物品を関係書類とともに、帰庁後速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡の目的に従って購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(保管の方法)

第186条 保管中の備品については、紙札、焼印その他の方法により、品名、保管者名等を表示しておかなければならない。ただし、表示しがたいものについては、この限りでない。

2 蔵置する物品は、倉庫又は戸締まりのある場所に格納し、品目ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(不要物品の処置)

第187条 使用中の物品が不要となったとき、使用に耐えなくなったとき又は物品を使用中の職員が転職、休職若しくは退職をしたときは、速やかに物品取扱主任にこれを返納しなければならない。

2 物品取扱主任は、その保管する物品が不要となり、又は使用に耐えなくなったときは、その都度会計管理者にこれを返納しなければならない。

3 会計管理者は、保管中の物品で不用となったもの又は修繕しても使用に耐えないものについては、不要物品等報告書(様式第99号)を作成し、村長に提出しなければならない。

4 村長は前項の規定による不要物品等報告書の提出があった場合においては、不要の決定をして、売却又は廃棄の処分をすることができる。

5 第4項の規定による不要の決定又は処分をするときは、不要物品決定(処分)調書(様式第100号)によりこれを行わなければならない。

(物品の生産報告)

第188条 物品を生産したときは、生産の担任者は、その都度生産引継簿により、村長の決裁を経て会計管理者に引き継がなければならない。

(貸し付けることができる物品)

第189条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても村の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(物品の貸付期間)

第190条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付手続)

第191条 物品の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第101号)を総務課長を経て村長に提出しなければならない。

2 村長は、物品の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保等)

第192条 村長は、物品を貸し付ける場合において、必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(分類替え)

第193条 村長は、物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する物品から他の分類に分類替えすることができる。

2 前項の規定により物品の分類替えをしたときは、物品分類替通知書(様式第102号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の出納簿)

第194条 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次の区分による帳簿に記載しなければならない。

(1) 備品については、備品台帳(様式第103号)

(2) 消耗品については、消耗品出納簿(様式第104号)

(3) 材料品については、材料品出納簿(様式第105号)

(4) 生産品については、生産品出納簿(様式第106号)

(5) 動物については、動物出納簿(様式第107号)

(6) 郵便切手、郵便はがき及び印紙については、郵便切手・郵便はがき・印紙受払簿(様式第108号)

2 村の所有に属さない物品の出納については、前項の規定にかかわらず、占有動産等出納簿(様式第109号)によるものとする。

3 次に掲げる物品については、第1項の規定にかかわらず出納簿の記載を省略することができる。

(1) 第183条第3項に掲げるもの

(2) 贈与の目的で購入し、直ちに交付する物品

(3) 直ちに消費する物品

(4) その他村長が特に指定した物品

(重要物品)

第195条 会計管理者は、その管理する物品のうち取得価格又は評価価格が100万円以上の物品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高報告書(様式第110号)を作成し、翌月15日までに村長に報告しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理事務)

第196条 村長は、課長等にその所管に属する債権の管理事務を行わせるものとする。

2 課長等の行う債権の管理事務に関しては、村長の決裁を受けなければならない。

(督促)

第197条 課長等は、法第231条の3第1項又は第240条第2項に定めのあるもののほか、債権を履行期限までに履行しないものがあるときは、速やかに債権督促書(様式第111号)により督促しなければならない。

2 前項の債権督促書には、遅滞に係る金額、期限、遅延利息その他督促に関し必要な事項を記載しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第198条 課長等は、令第171条の2第1号の規定により、債権の保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人又は債務者の氏名及び住所、納付すべき金額、納付事由、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を記載した保証債務納付書(様式第112号)を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第199条 課長等は、次の各号の1に該当するときは、債権の履行期限を繰り上げることができる。この場合においては、その旨及び繰上げの理由を記載した債権繰上納入通知書(様式第113号)により債務者に通知しなければならない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が担保をき損し、又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務がある場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 債務者との契約により履行期限の繰上げの事由を特約した場合において、その事由の発生したとき。

(7) その他履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。

(債権の申出)

第200条 課長等は、その所管する債権の債務者について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、速やかにそのための措置を採らなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全―担保の要求)

第201条 課長等は、法令に基づき担保を提供するもののほか債権については、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。

2 前項の規定により提供された担保のうち、不動産担保物権については、その登記を速やかに完了しなければならない。

(債権の保全―債権者代位権等)

第202条 村長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、法令の定めるところにより、仮差押、仮処分、債権者代位権、詐害行為取消権、消滅時効の中断等必要と認める措置を速やかに採らなければならない。

(徴収停止の手続)

第203条 課長等は、その所管に属する債権について令第171条の5の措置を採ろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 令第171条の5各号の1に該当する理由

(2) 徴収停止の措置を採ることが債権の管理上必要であると認める理由

(3) 令第171条の5に掲げる場合に応じて、業務又は資産に関する状況、債務者の所在不明の状況、その他必要な事項

2 令第171条の5の規定により、徴収停止の決定をしたときは、村税外収入調定(徴収)簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第204条 課長等は、令第171条の6の規定によりその所管に属する債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合においては、さらに履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する事由により、履行延期の特約等をする場合においては、同項の期間は、10年とする。

(履行延期の特約等―担保の要求)

第205条 課長等は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合においては、法令に基づき担保を提供しなければならないもののほか、次条の規定により算定した損害賠償金等の額を考慮し、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。この場合においては、第201条第2項の規定を準用する。

(履行延期の特約等―損害賠償金等)

第206条 履行延期の特約等は、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の徴収を妨げない。

2 前項の損害賠償金等の額は、商法(明治32年法律第48号)その他法令に特別の定めのあるものを除くほか、その履行期限後の日数に応じ民法(明治29年法律第89号)の法定利率によって算定した額によるものとする。

(履行延期の特約等―その他の条件)

第207条 村長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が村の不利益になるようその財産を隠し、損い、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第200条各号の1に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が、第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等―手続)

第208条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第114号)を課長等を経て村長に提出しなければならない。

2 課長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の1に該当すると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 村長は、履行延期の特約等をする場合には、課長等に履行延期承認通知書(様式第115号)により、速やかに債務者に通知させなければならない。

(債権の免除の手続)

第209条 令第171条の7の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第116号)を課長等を経て村長に提出しなければならない。

2 課長等は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当すると認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 村長は、債権の免除をする場合には、課長等に債権免除通知書(様式第117号)により、債務者に通知させなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第210条 課長等は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく債権に係る履行期限が本村の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、違約金又は損害賠償金等として第113条又は第206条の規定により算定した金額を村に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事項が生じたときは、債務者は、本村の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債権者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備付け)

第211条 課長等は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を採ったときは、その都度速やかに、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項の場合において、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第118号)によるものとする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

第212条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、速やかにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第213条 課長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第119号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第214条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を未調定債権記録簿(様式第120号)に記載し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理事務)

第215条 村長は、総務課長に基金の管理事務を行わせるものとする。ただし、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(帳簿の備付け)

第216条 村長及び会計管理者は、基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は、債権の管理の例により、歳入予算整理簿(様式第121号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第217条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第122号)とする。

2 前項の書類は、前条で作成する書類に変えることができる。

第9章 証拠書類

(証拠書類)

第218条 この規則において証拠書類とは、次に掲げるものをいう。

(1) 納入通知書、納付書及び領収済通知書

(2) 収納報告書

(3) 歳入充当決議書

(4) 領収証書及び支出命令書

(5) 精算書

(6) 歳入歳出更正書

(7) 前各号に定めるもののほか、収入又は支出を証明する書類

(証拠書類の記入)

第219条 証拠書類に記入する頭書金額は、壱、弐、参又は拾の文字を用い、かつ、加除訂正してはならない。ただし、横書きをするときは「アラビア」数字を用いることができる。

2 証拠書類の内訳について訂正、まっ消又は挿入をした箇所には、証印しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。

(証拠書類の記載事項等)

第220条 証拠書類には、次に掲げる事項を記載し、又は調書のたぐいを添付しなければならない。

(1) 1通の委任状により数回にわたり領収させる場合には、最初の領収証書に委任状を添付し、次回以降の領収証書にその旨

(2) 部分払をする場合には、支出すべき総額、支払済金額、支払年月日及び未支払金額

(3) 工事代金の支払をする場合には、工事名、工事場所、工事の明細、契約書の照合済の旨等

(4) 土地、建物等の購入代金の支払をする場合には、その用途、所在地、名称、種類、数量、価格、所定の帳簿に登載済の旨又は不動産移転登記済年月日等

(5) 物品の購入及び修繕代金の支払をする場合には、品目、規格、品質、数量、価格、用途(工事用材料その他特殊のものに限る。)、所定の帳簿に登載した年月日等。ただし、登載を要しない物品にあってはその旨

(6) 前3号の代金の支払をする場合には、第124条第1項の規定による検査調書又は検査済年月日

(7) 賃金の支払をする場合には、氏名、就労期間、職種、日数、単価、金額及び工事名、工事場所又は就労目的及び監督職員の証明書

(8) 運賃の支払をする場合には、運搬年月日、運搬の種類、目的、運搬区間、数量、金額等

(9) 電話料金の支払をする場合には、村費支弁分とその他の分との区分

(10) 土地及び建物等の賃借料の支払をする場合には、用途、所在地、期間、数量、価格、契約書と照合済の旨等

(11) 補助金、奨励金、交付金等の支払をする場合には、補助金等の名称、通知年月日及び番号又は通知書の写し

(12) 前各号に掲げるもの以外のものについては、名称、種類、数量、価格その他収入及び支出に必要な事項

(証拠書類の整理)

第221条 証拠書類は、適宜次に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 会計別に、予算科目の順序により、各款、項、目、節に区分し更に日の順序とし、科目ごとに仕切紙を挿入の上、それぞれの金額を記載し、表紙を付して編さんすること。

(2) 第68条第4項による支払書類は、領収証書を支出命令書のいずれかに添付し、その他の支出命令書には、領収証書を添付した支出命令書の番号を記載すること。

(指定金融機関等における証拠書類の整理)

第222条 指定金融機関等は、毎日、証拠書類を各会計ごとに取りまとめ、取扱件数及び取扱金額を記載して整理しなければならない。

2 指定金融機関等における証拠書類及び帳簿の保存については、村における証拠書類及び帳簿の保存の例による。

第10章 検査

(村長の会計の監査)

第223条 村長は、財務事務の適正を期するため、会計検査員を定めて、会計の検査を行うことができる。

2 前項の会計検査員は、検査の都度、村長が職員のうちからこれを指名する。

(検査の結果報告)

第224条 会計検査員は、会計の検査を行ったときは、検査報告書を作成し、計算書、調書その他の関係書類を添えて、検査後7日以内に村長に報告しなければならない。

第11章 帳簿

(備えるべき帳簿)

第225条 村長の備える帳簿は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 予算配当票(書)

(2) 歳出予算流用(予備費充当)伺書

(3) 予算差引簿

(4) 村税調定簿

(5) 納付受託証券整理簿

(6) 徴収猶予整理簿

(7) 滞納処分執行停止整理簿

(8) 換価の猶予整理簿

(9) 差押金品引継簿

(10) 過誤納金整理簿

(11) 徴収嘱託(受託)簿

(12) 財産台帳

(13) 村債台帳(様式第123号)

(14) 一時借入金整理簿(様式第124号)

(15) 歳入予算整理簿(基金に係るもの)

(16) 未調定債権管理簿

2 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 財産記録簿

(2) 収支日計総括表

(3) 隔地払整理簿

(4) 精算明細表(資金前渡及び概算払に係るもの)

(5) 財産記録簿

(6) 消耗品出納簿

(7) 備品台帳

(8) 材料品出納簿

(9) 生産品出納簿

(10) 動物出納簿

(11) 郵便切手、郵便はがき、印紙受払簿

(12) 基金管理記録簿

(13) 未調定債権記録簿

(14) 繰替払整理簿

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の帳簿を備えるものとする。また、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 収納日報

(2) 収支日計表

(3) 小切手帳受領証

(4) 交付物件返却依頼書

(5) その他、前項に関係する帳簿

4 収納代理金融機関は、前2項に関する帳簿を備えるものとする。また、必要に応じ補助簿を設けることができる。

5 簿冊は、次に掲げるものを除くほか、毎年度調製しなければならない。ただし、必要があるときは、年度別の仕切りを設けて数年度間使用することができる。

(1) 財産台帳

(2) 村債台帳

(3) 備品台帳

6 簿冊は、紙数の多少又は種類により、適宜仕切りを設け、合冊し、又は分冊することができる。

(帳簿の区分)

第226条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

第12章 雑則

(事務の引継ぎ)

第227条 出納員又は会計職員が交替したときは、前任者は、事務引継書(様式第125号)を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継書は、3通作成し、前任者及び後任者が連署なつ印のうえ、両者各1通を保管し、1通は村長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎの特例)

第228条 出納員、会計職員又は物品取扱主任が死亡その他の事由により事務の引継ぎができないときは、その事由の生じた日から10日以内に、後任の出納員、会計職員又は物品取扱主任において前任の出納員、会計職員又は物品取扱主任の処理した事務について事務処理調書を作成し、村長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎの立会)

第229条 前2条の規定による事務の引継ぎについては、それぞれ次に掲げる者を立会いさせなければならない。

(1) 出納員、会計職員又は物品取扱主任の事務引継ぎにあっては会計管理者

(会計管理者が一時不在中の事務処理報告)

第230条 出納員又は会計職員は、会計管理者の一時不在中その命を受けて行った事務については、会計管理者の登庁を待って、速やかにその状況を報告しなければならない。

(事故の報告)

第231条 保管責任を有する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失又はき損したときは、次に掲げる事項を詳記した書類により遅滞なく村長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、課長等を経て報告しなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又はき損日時及び場所

(3) 亡失又はき損の品名、数量及び金額(物品であるときは、購入価格又は亡失若しくはき損時の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。有価証券であるときは種類、額面金額、番号等を明示すること。)

(4) 亡失又はき損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又はき損の事実の発見の動機

(7) 亡失又はき損の事実発見後採った措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 村の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者及び弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は、将来の補てん見込み

(11) その他必要な事項

2 前項後段の場合において、経由すべきものと定められた職員は、同項第5号から第11号までに掲げる事項について、意見を付さなければならない。

(別様式の使用)

第232条 この規則で定める様式について、システム上、又はその他の理由により使用し難いときは、別の様式を使用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の目前に改正前の日吉津村財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、なお当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(日吉津村職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)

4 日吉津村職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年日吉津村規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日吉津村建設工事執行規則の一部改正)

5 日吉津村建設工事執行規則(昭和45年日吉津村規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第1号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日以降に起工する建設工事に適用する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第67条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書及び払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

7 賃金

雇入れのとき。

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

雇入調書及び賃金支給調書

(支出決定のとき。)

(支出しようとする額)

(就労証明書)

8 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書及び旅行命令簿

(旅行依頼のとき。)

(旅行に要する旅費の額)

 

10 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

11 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書及び請求書)

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

12 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書及び請書)請求書及び払込通知書

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

 

13 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書及び見積書

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書及び見積書

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書及び払込通知書)

15 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書及び仕様書

16 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書及び仕様書

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書及び仕様書

18 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書及び仕様書

19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書及び交付決定書写しの内訳書の写し

20 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書及び扶助決定書の写し

21 貸付金

貸付決定のとき。

支出しようとする額

貸付申請書、契約書及び確約書

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書及び謄本

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書及び申込書

25 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

26 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

28 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

別表第2(第67条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第175条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

村営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校等をいう。

住宅

平方メートル

村営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

さく、へい、かき、いけがき等をいう。

下水施設

1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電燈、水銀燈等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

一式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯そう

水そう、油そう、ガスそう等をいう。

橋りょう

さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

 

岸壁

メートル

 

電柱

 

電信柱

 

昇降機

 

焼却炉

 

ドッグ

浮ドッグを含む。

軌道

メートル

 

信号機

 

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

採石権

平方メートル

 

租鉱権

平方メートル

 

漁業権

平方メートル

 

入漁権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

その他

 

有価証券等

株券

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

 

出資証券

 

出資による権利

 

別表第4(第177条関係)

物品の分類

分類

細分類

細々分類

説明及び品目例

備品

一般備品

机類

事務机、OAデスク、OAテーブル、机・テーブル用オプション、会議用テーブル、カウンター、応接用テーブル、作業台、教育用机、ロビー・食堂・ラウンジ用テーブル等

イス類

事務イス、会議用イス、応接用イス、ロビー・食堂・ラウンジ用イス、屋外施設用イス、教育用イス等

戸棚・箱類

大型保管庫、サイドボード、キャビネット、キャビネット用オプション、ロッカー、給仕ユニット、書架、ワゴン、陳列棚、陳列ケース、物品用ラック、物品用収納ケース、物品用置台、金庫、トランク、印箱、投票箱、演壇、教壇、号令台、指揮台、ひな段、箪笥等

家庭電化製品類

冷蔵庫、電子レンジ、その他調理用家電、電気掃除機、電気洗濯機、アイロン、その他生活関連家電、照明機器、冷暖房機器等(テレビ、ラジオ等視聴覚機器は除く。)

寝具・被服類

寝具、事務服、作業服、座布団等

厨房用具類

調理機器、調理用具等

事務用機器類

間仕切り、黒板・ホワイトボード等板状のもの、謄写機器、タイプライター、電子計算機とその周辺機器、汎用ソフトウェアー、放送設備、電話・通信機器、製図機材、電子事務機等

公印類

各種公印

計測機器類

時間計測器、身体計測器、体力測定器、気象測定器、公害測定器、測量器、体育用計測器、その他計量器等

写真・光学機器類

写真撮影機材、映像撮影機材、双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡等

視聴覚機器類

映像映写機材、音響機材、視聴覚ソフト、展示機材等

医療機器類

医療品収納用品、診療機材、病室用品、看護用具、リハビリ用具等

試験・実験機器類

土木試験機器、理科実験機器等

諸機械類

車両管理機器、施設管理機器、農産加工機器、木工加工機器、陶芸機器等

車両等

自動車、乗用2輪・3輪車、運搬具等

諸工具類

測定検査工具、治具、取付工具、切削工具等

楽器類

鍵盤楽器、打楽器、管楽器、弦楽器、その他音楽用具等

体育用具類

トレーニング用具、各種競技用具、その他スポーツ用具等

標本・美術品類

美術工芸品、各種標本

図書類

各種図書

雑器具類

家具、ホール・ステージ用具、遊具、工事用具、防災用具等

消耗品

紙類

 

各種用紙類、ノート等紙製品等

事務用品類

 

紙類を除く各種事務用品

印紙類

 

収入印紙、県収入証紙、郵便切手、郵便はがき、バス・鉄道等回数乗車券、各種プリペイドカード等

油脂類

 

塗料、機械油、ワックス等(燃料、食料品に属する油脂を除く。)

燃料類

 

石油類、燃料用アルコール、ガス、石炭、まき、れんたん等

食料品等

 

食料品全般

試験用品類

 

試験管・ビーカー等ガラス器具、アルコールランプ、温度計等

医療衛生用品類

 

オブラート、ガーゼ、救急箱、体温計、注射器、ピンセット、メス等

薬品類

 

試験用薬品、医療用薬品、農薬、肥料等

厨房用品類

 

食器、調理用具、厨房用整理用具等

被服及び属具類

 

備品とされない、職員に支給又は貸与する被服及び属具、看護衣、作業衣、事務服、スリッパ、前掛け、靴、腕章等

写真及び電気用品類

 

フィルム、現像剤、フィルター、レンズフード、懐中電灯、電池、ケーブル類、コード類、コンセント、電球、蛍光管等

雑品類

 

どの分野にも属さない消耗品

アイロン台、糸、雑誌等印刷物、ハンガー、カーテン、花器、額縁、かご、ほうき、遊具、タオル、石鹸、ブラシ、種苗類、タイヤ、ロープ、録音・録画テープ等

原材料

工事用原材料

 

 

生産物

農畜産物類

 

農産物、農産加工品

林産物類

 

林産物、林産加工品

水産物類

 

水産物、水産加工品

その他の生産物等

 

 

動物

獣類

 

実験用動物を除く。

鳥類

 

魚類

 

その他の動物

 

(昆虫、爬虫類等)

様式第1号(第12条関係)

 略

様式第2号(第12条関係)

 略

様式第3号(第12条関係)

 略

様式第4号(第12条関係)

 略

様式第5号(第12条関係)

 略

様式第6号(第12条関係)

 略

様式第7号(第17条関係)

 略

様式第8号(第17条、第23条、第33条関係)

 略

様式第9号(第20条関係)

 略

様式第10号(第20条関係)

 略

様式第11号(第20条関係)

 略

様式第12号(第20条関係)

 略

様式第13号(第21条関係)

 略

様式第14号(第24条関係)

 略

様式第15号(第24条関係)

 略

様式第16号(第26条関係)

 略

様式第17号(第27条関係)

 略

様式第18号(第30条関係)

 略

様式第19号(第30条関係)

 略

様式第20号(第30条関係)

 略

様式第21号(第31条、第45条関係)

 略

様式第22号(第33条関係)

 略

様式第23号(第40条関係)

 略

様式第24号(第45条関係)

 略

様式第25号(第49条関係)

 略

様式第26号(第49条関係)

 略

様式第27号(第50条関係)

 略

様式第28号(第52条関係)

 略

様式第29号(第53条関係)

 略

様式第30号(第53条関係)

 略

様式第31号(第54条関係)

 略

様式第32号(第54条関係)

 略

様式第33号(第54条関係)

 略

様式第34号(第55条関係)

 略

様式第35号(第56条関係)

 略

様式第36号(第56条関係)

 略

様式第37号(第57条関係)

 略

様式第38号(第58条関係)

 略

様式第39号(第58条関係)

 略

様式第40号(第58条関係)

 略

様式第41号(第59条関係)

 略

様式第42号(第59条関係)

 略

様式第43号(第59条関係)

 略

様式第44号(第60条関係)

 略

様式第45号(第61条関係)

 略

様式第46号(第61条関係)

 略

様式第47号(第63条関係)

 略

様式第48号(第64条関係)

 略

様式第49号(第64条関係)

 略

様式第50号(第68条関係)

 略

様式第51号(第68条関係)

 略

様式第52号(第74条関係)

 略

様式第53号(第74条関係)

 略

様式第54号(第74条、第91条関係)

 略

様式第55号(第75条関係)

 略

様式第56号(第76条関係)

 略

様式第57号(第76条関係)

 略

様式第58号(第77条関係)

 略

様式第59号(第77条関係)

 略

様式第60号(第78条関係)

 略

様式第61号(第78条関係)

 略

様式第62号(第80条関係)

 略

様式第63号(第80条関係)

 略

様式第64号(第85条関係)

 略

様式第65号(第87条関係)

 略

様式第66号(第88条関係)

 略

様式第67号(第90条関係)

 略

様式第68号(第91条関係)

 略

様式第69号(第91条関係)

 略

様式第70号(第97条関係)

 略

様式第71号(第97条関係)

 略

様式第72号(第98条関係)

 略

様式第73号(第99条関係)

 略

様式第74号(第99条関係)

 略

様式第75号(第99条関係)

 略

様式第76号(第99条関係)

 略

様式第77号(第100条関係)

 略

様式第78号(第101条関係)

 略

様式第79号(第101条関係)

 略

様式第80号(第102条関係)

 略

様式第81号(第103条関係)

 略

様式第82号(第124条関係)

 略

様式第83号(第134条関係)

 略

様式第84号(第149条関係)

 略

様式第85号(第150条関係)

 略

様式第86号(第158条関係)

 略

様式第87号(第160条関係)

 略

様式第88号(第161条関係)

 略

様式第89号(第163条関係)

 略

様式第90号(第163条関係)

 略

様式第91号(第167条関係)

 略

様式第92号(第172条関係)

 略

様式第93号(第173条関係)

 略

様式第94号(第173条関係)

 略

様式第95号(第174条関係)

 略

様式第96号(第175条関係)

 略

様式第97号(第176条関係)

 略

様式第98号(第184条関係)

 略

様式第99号(第187条関係)

 略

様式第100号(第187条関係)

 略

様式第101号(第191条関係)

 略

様式第102号(第193条関係)

 略

様式第103号(第194条関係)

 略

様式第104号(第194条関係)

 略

様式第105号(第194条関係)

 略

様式第106号(第194条関係)

 略

様式第107号(第194条関係)

 略

様式第108号(第194条関係)

 略

様式第109号(第194条関係)

 略

様式第110号(第195条関係)

 略

様式第111号(第197条関係)

 略

様式第112号(第198条関係)

 略

様式第113号(第199条関係)

 略

様式第114号(第208条関係)

 略

様式第115号(第208条関係)

 略

様式第116号(第209条関係)

 略

様式第117号(第209条関係)

 略

様式第118号(第211条関係)

 略

様式第119号(第213条関係)

 略

様式第120号(第214条関係)

 略

様式第121号(第216条関係)

 略

様式第122号(第217条関係)

 略

様式第123号(第225条関係)

 略

様式第124号(第225条関係)

 略

様式第125号(第227条関係)

 略

日吉津村財務規則

平成21年9月30日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年9月30日 規則第8号
平成23年9月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第1号
平成31年2月25日 規則第1号
令和2年10月7日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第3号