○日吉津村飲食事業者等緊急支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月4日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村飲食事業者等緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも、新たな事業形態の導入や雇用継続等に取り組む飲食事業者等を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。」を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、同表の第5欄に定める額を限度とする。

3 補助対象者が県補助金(頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業費補助金)の交付を受ける場合、補助対象経費については、同補助金の上限額を超える部分とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に規定する交付申請及び規則第18条に規定する実績報告について、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条第1項の規定にかかわらず、本補助金の交付申請書は様式第1号によるものとし、規則第18条の規定による実績報告書についても同様とする。

(交付決定及び交付額確定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付決定を受けた日から20日以内に行うとともに、様式第2号により補助事業者に対し通知するものとする。

2 交付申請と併せて実績報告を受けた場合は、規則第6条による交付決定と併せて規則第19条第1項の規定による額の確定を行い、様式第3号により補助事業者に通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 本補助金について、規則第11条但書による村長の承認を要しない変更は、補助金の増額を伴う変更以外とする。

2 前条第1項の規定は、規則第11条第1項による変更の承認について準用する。

(着手及び完了届)

第7条 本補助金については、規則第13条並びに第14条に規定する着手届及び完了届の提出を要しないものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業に適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業の名称

2 補助対象者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助上限額

飲食事業者等緊急支援事業

1 飲食、宿泊、観光事業者等(ただし、以下の要件をすべて満たすこと。)

①新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の継続に影響を受けていること。

②法人経営の場合:村内に店舗(事業所)を有していること。

個人経営の場合:村内に店舗(事業所)を有しているか、又は事業主が村内に住所を有していること。

③以下のいずれかの業態に該当すること。

・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を有する飲食店、宿泊業者(コンビニエンスストア、国や地方自治体の指定管理施設を運営する事業者を除く。)

・飲食店営業許可・喫茶店営業許可、又は菓子製造許可を有する自動車営業又は露店事業者

・その他、食品衛生法及び酒税法に基づく営業許可を有する固定店舗を持つ事業者

・観光事業者

・その他、飲食、宿泊、観光事業等に関わる事業者

2 その他村長が認める者

事業や雇用の継続に要する経費(固定費を含む。)、パッケージ作成費、PR資材作成費、広告費、移動販売に要する経費、商品開発費、従業員研修経費、その他事業実施に要する経費等

※令和2年4月1日以降に支払った経費を対象とする。

なお、県補助金(頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業費補助金)の交付を受ける事業者においては、当該補助金の補助上限額を超える部分を補助対象経費とする。

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1事業者当たり100千円(1回限り)

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日吉津村飲食事業者等緊急支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月4日 要綱第11号

(令和2年6月4日施行)