○日吉津村高齢者安全運転普及促進事業補助金交付要綱

令和元年12月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日吉津村高齢者安全運転普及促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、65歳以上の者による先進安全自動車の購入及びドライブレコーダー搭載車の購入について支援を行うことにより、高齢者の安全運転意識の向上及び自動車による交通事故を防止し、村民の安全と安心に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者とは、都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有し、日吉津村内(以下「村内」という。)に住所を有する年齢が今年度末現在で満65歳以上となる者をいう。

(2) 自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって、法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に「自家用」と記載されたものをいう。

(3) 新車とは、乗用車のうち法第7条に規定する登録(以下「新規登録」という。)を初めて受けることとなるもの、又は法第59条第1項に規定する自動車の新規検査(以下「新規検査届出」という。)を初めて受けることとなるものをいう。ただし、リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、資産を使用させる期間の開始の日以後から一定期間を経過した後、当事者の一方又は双方がいつでも契約の申し入れをすることができる旨の定めがないものをいう。)及び賃貸借契約によるものは除く。

(4) 前方障害物衝突被害軽減制動制御装置とは、自動的に前面衝突の可能性を検出して、車両の制動システムを作動させ、衝突を回避又は軽減する目的で、車両を軽減させる装置(以下「衝突被害軽減ブレーキ」という。)をいう。

(5) ペダル踏み間違い加速抑制装置とは、停止時や低速走行時に前方(及び後方)に障害物がある状況を感知している状態でアクセルを踏み込んだ場合に、急加速を制御し事故を防ぐ装置をいう。

(6) 衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した安全運転サポート車(以下「サポカーS」という。)を本補助金において先進安全自動車という。

(7) ドライブレコーダーとは、自動車に搭載して走行中又は停車中の状況を映像で記録する装置(スマートフォン等を活用したものを除く。)をいう。

(8) 記録データとは、ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。

(補助対象安全運転装置)

第4条 本補助金の交付対象となる安全運転装置等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 衝突被害軽減ブレーキは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 静止している前方車両に対して時速50キロメートルで接近したとき、衝突被害軽減ブレーキの制動制御により衝突しない又は衝突時の速度が時速20キロメートル以下となること

 時速20キロメートルで同一方向に走行する前方車両に対して、時速50キロメートルで接近したとき、衝突被害軽減ブレーキの制動制御により衝突しないこと

 及びの衝突被害軽減ブレーキによる制動制御の少なくとも0.8秒前までに、衝突のおそれがある前方車両の存在を自動車運転者に知らせるための警報が作動すること

(2) 加速抑制装置は、次のいずれかに定める機能を有するものとする。

 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置

 自動車の停車時及び徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を制御する装置

 その他日吉津村長(以下「村長」という。)が認めるもの

(3) ドライブレコーダーは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 エンジンをかけると自動的に録画を開始する常時録画機能を有すること

 単体又は複数のカメラで車両の前後を同時に撮影することができること

 有効画素数が200万画素以上であること

 常時録画を行った場合に2時間以上記録(メモリーカード等への保存時間を含む。)することができること

 記録データについてパソコン等を用いて再生することができること

(補助金の交付)

第5条 別表の第1・2欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)において、第4条に規定する要件を満たす同表の第3欄に掲げる乗用車(以下「補助対象自動車」という。)を購入した同表の第4欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で同表の第6欄に掲げる本補助金を交付する。ただし、本補助金の総額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定める補助対象自動車は、別に定める期間内に新規登録又は新規検査届出が行われたものとする。

3 補助対象自動車の車種・型式等は別に定める。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、村長が定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条に定める申請書の様式は様式第1号によるものとし、同条第1号及び第2号に掲げる書類は省略するものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定は、様式第2号により通知するものとする。

(交付決定をしない場合)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員等の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有するもの

(4) 村税等の滞納者

(承認を要しない変更)

第9条 規則第11条第1項の村長が別に定める変更は、事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更以外の変更とする。

2 第7条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第18条の規定による報告は、交付申請にあわせて様式第1号により行うものとする。

2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は省略するものとする。

(財産の管理)

第11条 規則第26条に規定する財産は、本補助金の交付を行けて取得した補助対象自動車とする。

2 規則第26条を適用する期間は、補助対象自動車の新規登録又は新規検査届出日から1年間とする。

3 本補助金の交付を受けた者は、自然災害その他自らの責に帰することのできない理由等により補助対象自動車が破損し、又は滅失したときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 本補助金の交付を受けた者は前条第2項に規定する期間中において、本補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供するなど補助対象自動車を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第13条 村長は、第7条第1項の規定による補助金の交付の決定の後、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 暴力団に該当するに至ったとき

(3) その他補助金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき

2 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払いを行った後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第14条 村長は前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 村長は第12条の規定により、村長の承認を受けて補助対象自動車を処分することにより収入があった場合は、その収入の本補助金相当額の返還を命ずることができる。

(調査等)

第15条 村長は、補助事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(雑則)

第16条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年1月6日から施行し、令和元年度及び令和2年度の補助事業に適用する。

(令和2年要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1

補助事業

2

細事業

(区分)

3

補助対象自動車

4

補助対象者

5

補助対象経費

6

補助額

日吉津村高齢者安全運転普及促進事業

(1)

サポカーS新車購入補助

次のすべてに該当する新車の乗用車

1 次の先進安全装置を全て搭載しているもの

ア 衝突被害軽減ブレーキ

イ ペダル踏み間違い時加速抑制装置

2 消費税抜きの車体本体価格が300万円以下であるもの

3 自動車検査証に記される使用の本拠の位置及び使用者の住所が村内であるもの

次の全てに該当する者

1 新車登録日(新規登録又は新規検査届で)に村内に住居を有している年度内において満65歳以上の者

2 自動車検査証に記される使用者と同一である者

3 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車を購入した者

4 自動車運転免許証(有効期限内)を保有している者

5 申請しようとする年度にかかわらず、サポカーS新車購入補助事業の補助金の交付を受けていない者

補助対象自動車の購入に要した費用

定額3万円

(2)

ドライブレコーダー搭載車購入補助

次のすべてに該当する新車の乗用車

1 ドライブレコーダーを設置したもの

2 消費税抜きの車体本体価格が300万円以下であるもの

3 自動車検査証に記される使用の本拠の位置及び使用者の住所が村内であるもの

次の全てに該当する者

1 新車登録日(新規登録又は新規検査届で)に村内に住居を有している年度内において満65歳以上の者

2 自動車検査証に記される使用者と同一である者

3 非営利かつ自ら使用する目的でドライブレコーダーを搭載した補助対象自動車を購入した者

4 自動車運転免許証(有効期限内)を保有している者

5 申請しようとする年度にかかわらず、ドライブレコーダー搭載車購入補助事業の補助金の交付を受けていない者

補助対象自動車のドライブレコーダー設置に要する費用

補助対象経費の額。ただし新車1台当たり上限3千円

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日吉津村高齢者安全運転普及促進事業補助金交付要綱

令和元年12月27日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)