○日吉津村既存特定老朽建築物等解体撤去事業補助金交付要綱

令和元年9月2日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村内に存在する老朽化建築物等による危険を排除するために、予算の範囲内で既存特定老朽建築物等解体撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、村民の安全で安心な居住環境の保全を図ることを目的とし、その交付について日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「既存特定老朽建築物」とは、村内に存する旧自治会公民館であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、以下の者とする。

(1) 自治会長

(補助対象となる既存特定老朽建築物)

第4条 補助対象となる既存特定老朽建築物は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 村内に存する旧自治会公民館で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(2) 自治会が管理を行っているもの

(3) 居住その他の使用がなされていない期間が、1年以上のもの

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、既存特定老朽建築物の全てを解体撤去する事業とする。

2 既存特定老朽建築物と同じ敷地内に存する付属の工作物等を同時に解体撤去する場合は、これらを含めて補助の対象とすることができる。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 解体撤去工事の工事費

(2) 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(3) 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、解体撤去工事等に係る諸経費

2 前項の経費のうち、本補助金以外に国、県、村から補助等を受ける経費については、前項の規定にかかわらず補助対象外とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、解体工事着手前に規則第5条に定める交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 当該既存特定老朽建築物の位置図及び配置図

(4) 現況写真

(5) 解体撤去事業の見積書の写し

(6) 前各号に掲げるほか、村長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 村長は、交付申請が到達したときは、その内容を審査し、交付の可否を規則第8条に定める交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(着手の報告)

第10条 申請者は、業者と契約したときには、規則第13条に定める補助事業等着手届(様式第3号)に、工事契約書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(完了報告)

第11条 申請者は、当該事業を完了したときは、規則第14条に定める補助事業等完了届(様式第4号)を、完了の日から5日以内に村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 申請者は、当該事業を完了したときは、規則第18条に定める補助事業等実績報告書(様式第5号)次の各号に、掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 補助金受領後の支払いの場合には請求書の写しとし、支払い後に改めて領収書の写しを提出すること

(3) 事業完了写真(工事前、工事中、完了後のそれぞれを提出)

(4) その他村長が特に必要と認めるもの

(交付請求)

第13条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書(様式第6号)に、第8条による交付決定通知の写しを添えて村長に提出すること。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

日吉津村既存特定老朽建築物等解体撤去事業補助金交付要綱

令和元年9月2日 要綱第2号

(令和元年9月2日施行)