○日吉津村農業委員候補者選考委員会運営規程
平成29年5月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、日吉津村農業委員会の委員候補者(以下、「農業委員候補者」という。)の選考を村長に報告するための日吉津村農業委員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
一 村長の求めにより農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)の規定及び日吉津村農業委員会の委員の定数等に関する条例に基づき、農業委員候補者の評価及び選考を行い、村長に報告するものとする。
二 農業委員候補者の評価及び選考にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員会に、村長が任命する次の選考委員を置く。ただし、農業委員候補者の推薦及び応募者を除く。
一 総務課長
二 建設産業課長
三 農業委員 若干名
四 有識者 若干名
(招集)
第4条 選考委員会は、村長が招集する。
(議長)
第5条 選考委員会の議長は、委員の互選により決定し、その庶務は農業委員会事務局があたる。
(決定行為)
第6条 選考委員会による評価及び選考の意見の決定は、選考委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年5月1日より施行する。