○日吉津村農業委員会の委員の定数等に関する条例
平成29年3月21日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、日吉津村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の定数並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱について定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定に基づく農業委員の定数は、10人とする。
(推進委員の委嘱)
第3条 法第17条第1項第1号の規定に基づき、農業委員会は、推進委員を委嘱しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 日吉津村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年日吉津村条例第47号)は、廃止する。