○日吉津村農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成29年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、日吉津村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の定数並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱について定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づく農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の委嘱)

第3条 法第17条第1項第1号の規定に基づき、農業委員会は、推進委員を委嘱しないものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 日吉津村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年日吉津村条例第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日において、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員が在任する場合は、この条例本則及び附則前項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

日吉津村農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成29年3月21日 条例第3号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月21日 条例第3号