○日吉津村介護基盤緊急整備等臨時特例交付金事業補助金交付要綱
平成23年11月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村介護基盤緊急整備等臨時特例交付金事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域密着型サービスの提供を行うための新たな施設整備の経費の一部を補助することにより、本村における介護サービス基盤の整備拡充を図り、介護保険事業の円滑な実施や当該施設における入所者の生活環境の向上に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本村の区域において、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に定める地域密着型サービスを行うための新たな施設整備(小規模特別養護老人ホームの整備。以下「地域密着型サービス整備事業」という。)を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち別表第4欄に掲げる経費とする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金は、次の各号に掲げるところにより算定される額のうち、いずれか最も少ない額により算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2) 補助対象経費の実支出額
(3) 補助対象事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
(交付申請の時期等)
第7条 本補助金の交付の申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の内示)
第8条 村長は、やむを得ない事由により早期に規則第6条の規定による交付の決定をすることが困難な場合において、交付目的を達成するため必要があると認めたときは、本補助金の交付見込額を補助対象者に内示することができる。この場合においては、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(1) その交付見込額は、交付決定において変更されることがあること。
(2) その交付見込額は、交付されないことがあること。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第18条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から14日を経過する日と本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月2日とのいずれか早い日までに行わなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | |
区分 | 基礎単価 | 単位 | 補助対象経費 | |
地域密着型サービス整備事業 |
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| 整備計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
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| 小規模特別養護老人ホーム | 400万円 | 定員 |