○日吉津村公の施設における指定管理者選定委員会規則

平成20年7月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村公の施設における指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、日吉津村指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、村長の諮問に応じ、日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日吉津村条例第8号)第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に関する事務を所掌する。

(委員)

第3条 村長は、学識経験のある者のほか、10人以内で委員を委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

3 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じ補欠委員を委嘱することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長代理)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により、これを定める。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、村長が招集する。

3 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事に利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

5 選定委員会の議事は、出席した委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員を除いた出席委員)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第6条 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要と認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、指定管理者の候補者を選定したときは、次に掲げる事項を記載した報告書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 当該公の施設の指定管理者の候補となる団体

(2) 選定の経過及びその方法

(3) その他委員長が必要と認める事項

(委員報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年日吉津村条例第2号)の定めるところにより支給する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、行政改革を所管する課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村公の施設における指定管理者選定委員会規則

平成20年7月15日 規則第12号

(平成20年7月15日施行)