○日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年3月24日

条例第2号

日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年日吉津村条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 別表第1に掲げる非常勤の職員の報酬の額は、同表のとおりとする。

2 前項の者以外の非常勤の職員の報酬(その他の名称で、これに類するものを含む。)の額は、前項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が別に定める。この場合において、勤務の態様により特別の事情のあるものについては、月額又は年額とすることができる。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、村長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第9号)に規定する一般職の職員の旅費に相当する額とする。ただし、第2条に規定する報酬額が日額の非常勤の職員が公務のため旅行したときの費用弁償として支給する旅費の額は、1日につき1,100円とする。

(旅費の支給方法)

第5条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、会の招集のあった日とする。ただし、この日に報酬を支給することができない場合は、翌月の10日とすることができる。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期並びに支給日は、議会の職員の報酬の支給の例による。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の職員の報酬の例によるものとし、その支給日は、4月分から9月分に相当するものについては9月30日、10月分から翌年の3月分に相当するものについては3月31日とする。ただし、その区分の支給日以前にあっても会の招集があったときは、そのときに支給することができる。

4 この条例に定めるものを除くほか、給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月16日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、日吉津村議会の議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例により改正されたものとみなす。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条及び別表第1中、教育委員会委員の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条及び別表第1中、教育委員会委員の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定に基づき任命された農業委員会の委員に適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合は、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年9月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)報酬

職名

報酬額

農業委員会委員

会長

基礎額

月額37,200円

加算額

活動実績等に応じ村長が別に定める月額

会長代理

基礎額

月額28,800円

加算額

活動実績等に応じ村長が別に定める月額

委員

基礎額

月額24,100円

加算額

活動実績等に応じ村長が別に定める月額

教育委員会委員

月額 21,900円

選挙管理委員会委員

委員長

日額 5,200円

委員

同 4,300円

監査委員

知識経験を有する者のうちから選任された委員

月額 22,200円

議会委員のうちから選任された委員

同 15,700円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,100円

投票所の投票管理者

同 12,800円

期日前投票所の投票管理者

同 11,300円

開票管理者

1選挙(同時選挙は1選挙とみなす。) 10,800円

選挙長

同 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円(職務に従事する時間が8時間未満である場合 6,500円)

期日前投票所の投票立会人

同 9,600円(職務に従事する時間が7時間未満である場合 5,750円)

開票立会人

1選挙(同時選挙は1選挙とみなす。) 8,900円

選挙立会人

同 8,900円

個人情報保護審議会委員

日額 3,000円

ふれあい生活館運営委員会委員

同 3,000円

社会教育委員

同 3,000円

国民保護協議会委員

同 3,000円

総合振興計画審議会委員

同 3,000円

ミライトひえづ運営協議会委員

同 3,000円

環境審議会委員

同 3,000円

都市計画審議会委員

同 3,000円

文化財保護審議会委員

同 3,000円

奨学生選考委員会委員

同 3,000円

青少年育成推進指導員

年額 43,400円

資料館運営委員会委員

日額 3,000円

スポーツ推進委員

年額 43,400円

国保運営協議会委員

日額 3,000円

青少年環境保全審議会委員

同 3,000円

スポーツ推進審議会委員

同 3,000円

下水道運営審議会委員

同 3,000円

日吉津村あらゆる差別をなくす審議会委員

同 3,000円

温泉審議会委員

同 3,000円

男女共同参画推進審議会委員

同 3,000円

自治基本条例推進委員会委員

同 3,000円

農政推進員

年額 30,000円

農業未来会議委員

日額 3,000円

農業将来ビジョン推進本部会議委員

同 3,000円

補助金等審査会委員

同 3,000円

行財政検討委員会委員

同 3,000円

指定管理者選定委員会委員

同 3,000円

子ども・子育て会議委員

同 3,000円

福祉のむらづくり推進委員会委員

同 3,000円

ヴィレステひえづ審議会委員

同 3,000円

日吉津村いじめ問題調査委員

弁護士等(弁護士又は医師若しくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員長及び委員

同 12,600円

委員長(弁護士等である委員長を除く。)

同 5,200円

委員(弁護士等である委員を除く。)

同 4,300円

学校医師

内科

年額 83,000円

眼科

同 37,000円

耳鼻咽喉科

同 37,000円

学校歯科医師

同 83,000円

学校薬剤師

同 41,000円

こども園医師

同 78,000円

こども園歯科医師

同 78,000円

福祉事務所嘱託医師

日額 3,000円

福祉事務所嘱託歯科医師

同 3,000円

専門委員及び前各号に定めるものを除く附属機関の委員その他の構成員

同 3,000円

日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月24日 条例第2号
昭和56年6月23日 条例第15号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和59年7月3日 条例第12号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和60年12月28日 条例第15号
昭和61年3月26日 条例第9号
昭和61年6月19日 条例第14号
昭和61年10月7日 条例第18号
昭和62年6月30日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第1号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年7月3日 条例第12号
平成5年3月31日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第4号
平成6年10月3日 条例第17号
平成7年3月28日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第12号
平成10年6月30日 条例第11号
平成10年9月28日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年6月22日 条例第9号
平成15年6月27日 条例第9号
平成15年9月26日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第1号
平成19年7月1日 条例第10号
平成20年9月26日 条例第19号
平成21年3月24日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第2号
平成23年6月17日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第14号
平成25年9月24日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年9月25日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第2号
令和元年6月21日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第5号
令和4年6月17日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第6号