○日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和56年3月24日
条例第2号
日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年日吉津村条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、村長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(旅費の支給方法)
第5条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、会の招集のあった日とする。ただし、この日に報酬を支給することができない場合は、翌月の10日とすることができる。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期並びに支給日は、議会の職員の報酬の支給の例による。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の職員の報酬の例によるものとし、その支給日は、4月分から9月分に相当するものについては9月30日、10月分から翌年の3月分に相当するものについては3月31日とする。ただし、その区分の支給日以前にあっても会の招集があったときは、そのときに支給することができる。
4 この条例に定めるものを除くほか、給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月16日から適用する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、日吉津村議会の議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例により改正されたものとみなす。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条及び別表第1中、教育委員会委員の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条及び別表第1中、教育委員会委員の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定に基づき任命された農業委員会の委員に適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合は、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)報酬
職名 | 報酬額 | |||
農業委員会委員 | 会長 | 基礎額 | 月額37,200円 | |
加算額 | 活動実績等に応じ村長が別に定める月額 | |||
会長代理 | 基礎額 | 月額28,800円 | ||
加算額 | 活動実績等に応じ村長が別に定める月額 | |||
委員 | 基礎額 | 月額24,100円 | ||
加算額 | 活動実績等に応じ村長が別に定める月額 | |||
教育委員会委員 | 月額 21,900円 | |||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 日額 5,200円 | ||
委員 | 同 4,300円 | |||
監査委員 | 知識経験を有する者のうちから選任された委員 | 月額 22,200円 | ||
議会委員のうちから選任された委員 | 同 15,700円 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,100円 | |||
投票所の投票管理者 | 同 12,800円 | |||
期日前投票所の投票管理者 | 同 11,300円 | |||
開票管理者 | 1選挙(同時選挙は1選挙とみなす。) 10,800円 | |||
選挙長 | 同 10,800円 | |||
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円(職務に従事する時間が8時間未満である場合 6,500円) | |||
期日前投票所の投票立会人 | 同 9,600円(職務に従事する時間が7時間未満である場合 5,750円) | |||
開票立会人 | 1選挙(同時選挙は1選挙とみなす。) 8,900円 | |||
選挙立会人 | 同 8,900円 | |||
個人情報保護審議会委員 | 日額 3,000円 | |||
ふれあい生活館運営委員会委員 | 同 3,000円 | |||
社会教育委員 | 同 3,000円 | |||
国民保護協議会委員 | 同 3,000円 | |||
総合振興計画審議会委員 | 同 3,000円 | |||
ミライトひえづ運営協議会委員 | 同 3,000円 | |||
環境審議会委員 | 同 3,000円 | |||
都市計画審議会委員 | 同 3,000円 | |||
文化財保護審議会委員 | 同 3,000円 | |||
奨学生選考委員会委員 | 同 3,000円 | |||
青少年育成推進指導員 | 年額 43,400円 | |||
資料館運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 43,400円 | |||
国保運営協議会委員 | 日額 3,000円 | |||
青少年環境保全審議会委員 | 同 3,000円 | |||
スポーツ推進審議会委員 | 同 3,000円 | |||
下水道運営審議会委員 | 同 3,000円 | |||
日吉津村あらゆる差別をなくす審議会委員 | 同 3,000円 | |||
温泉審議会委員 | 同 3,000円 | |||
男女共同参画推進審議会委員 | 同 3,000円 | |||
自治基本条例推進委員会委員 | 同 3,000円 | |||
農政推進員 | 年額 30,000円 | |||
農業未来会議委員 | 日額 3,000円 | |||
農業将来ビジョン推進本部会議委員 | 同 3,000円 | |||
補助金等審査会委員 | 同 3,000円 | |||
行財政検討委員会委員 | 同 3,000円 | |||
指定管理者選定委員会委員 | 同 3,000円 | |||
子ども・子育て会議委員 | 同 3,000円 | |||
福祉のむらづくり推進委員会委員 | 同 3,000円 | |||
ヴィレステひえづ審議会委員 | 同 3,000円 | |||
日吉津村いじめ問題調査委員 | 弁護士等(弁護士又は医師若しくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員長及び委員 | 同 12,600円 | ||
委員長(弁護士等である委員長を除く。) | 同 5,200円 | |||
委員(弁護士等である委員を除く。) | 同 4,300円 | |||
学校医師 | 内科 | 年額 83,000円 | ||
眼科 | 同 37,000円 | |||
耳鼻咽喉科 | 同 37,000円 | |||
学校歯科医師 | 同 83,000円 | |||
学校薬剤師 | 同 41,000円 | |||
こども園医師 | 同 78,000円 | |||
こども園歯科医師 | 同 78,000円 | |||
福祉事務所嘱託医師 | 日額 3,000円 | |||
福祉事務所嘱託歯科医師 | 同 3,000円 | |||
専門委員及び前各号に定めるものを除く附属機関の委員その他の構成員 | 同 3,000円 |