○日吉津村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす審議会規則
平成20年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例(平成6年日吉津村条例第38号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日吉津村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、条例第1条の趣旨に基づき部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項について調査及び審議を行う。
(組織等)
第3条 審議会は委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 村議会議員
(2) 各種団体代表者
(3) 学識経験者
(4) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成20年3月14日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。