○日吉津村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例

平成6年12月26日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念、同和対策審議会の答申の精神及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめ障がい者、外国人への差別等あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくすため、村及び村民の責務を明らかにするとともに、村の施策の基本となる事項を定め、人権を尊重し、差別のない明るく住みよい日吉津村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は相互に基本的人権を尊重し、人権尊重を図るための施策に積極的に参画するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(村の施策等)

第4条 村は、人権尊重を図るために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、雇用の促進、産業の振興、教育文化の向上、人権尊重の啓発活動等に関する施策を積極的に推進するものとする。

(人権啓発活動の充実)

第5条 村は、村民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、人権啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会環境の改善を促進する。

(実態調査等の実施)

第6条 村は、人権尊重を図る施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 村は、人権尊重を図る施策を効果的に推進するため、その推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第8条 村は、第1条の目的を達成するために、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会をおく。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例

平成6年12月26日 条例第38号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年12月26日 条例第38号
令和2年3月23日 条例第7号