○日吉津村環境保全に関する規則
昭和60年11月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村環境保全に関する条例(昭和60年日吉津村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村議会の議員 2人以内
(2) 学識経験者 8人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。