○日吉津村環境保全に関する規則

昭和60年11月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村環境保全に関する条例(昭和60年日吉津村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 条例第2条の規定により事業者は、事前協議書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第4条に規定する決定通知は、事前協議書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審議会の組織)

第3条 条例第5条に規定する審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 村議会の議員 2人以内

(2) 学識経験者 8人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村環境保全に関する規則

昭和60年11月16日 規則第7号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和60年11月16日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第7号
平成26年12月1日 規則第14号