○日吉津村環境保全に関する条例

昭和60年11月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う青少年を非行から守り、健全に育成するためには社会環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、青少年に好ましくない影響を与えるような施設の建築並びに営業等の制限を行うことにより、地域社会環境の保全を図ることを目的とする。

(事前協議等)

第2条 本村において、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するものをいう。)を営もうとする者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を目的とする建造物を建築しようとする者並びに青少年に対し悪影響を与えると認められる図書、玩具類等の展示、販売行為並びに興行等の設置をしようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長に協議し、同意を得なければならない。

(決定)

第3条 村長は、前条の協議があったときは、その内容を審査し、本条例の目的にてらして同意の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の決定に当たっては、青少年環境保全審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その意見を聴くものとする。

(決定通知)

第4条 村長は、前条の決定をしたときは、事業者にその旨を通知しなければならない。

(審議会)

第5条 審議会は、必要に応じてその都度、委員10人以内で組織し、委員は村長が委嘱し、又は任命する。

2 村長が特に必要と認めるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際に、旅館業又は風俗営業等を目的とする施設を設置している者であって、この条例施行後において、その施設を増築、改築及び移転し、又は大規模の模様替えをしようとする者は、第2条に定めるところにより、村長の同意を得なければならない。

日吉津村環境保全に関する条例

昭和60年11月16日 条例第14号

(昭和60年11月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和60年11月16日 条例第14号