○日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年日吉津村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(廃棄物の分類)

第2条 条例第3条第1項及び第2項に定める廃棄物の分類は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物(台所ゴミ、生花、木ぎれ、紙くず、ビニール類、布、皮、ゴム、紙おむつ、その他これらに類する小型可燃ゴミ及び陶器、植木鉢、ガラス、ビン類、プラスチック、缶類、鉄類、調理用具、刃物、家庭電化製品、台所製品、冷暖房器具などの不燃ゴミ。)

(2) 事業系一般廃棄物(厨房ゴミ、生鮮クズ、食べ残し、はぎれ、布切れなど、その他家庭系廃棄物に準ずるもの。)

(廃棄物の容器)

第3条 条例第9条第2項で定める容器などで小型可燃ゴミの容器は、様式第1号のとおりとする。

(廃棄物の収集運搬の基準)

第4条 条例第16条に定める廃棄物の収集又は運搬の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(手数料の減免の基準)

第5条 条例第18条に定める減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯。

(2) 世帯主が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくはこれに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない生活困窮者。

(3) 火災のため建物を全焼した世帯、又は風水害その他天災のため建物を滅失した世帯。

(一般廃棄物処理業許可申請書及び許可証)

第6条 条例第19条第1項で定める一般廃棄物処理業許可申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第19条第2項で定める一般廃棄物処理業の許可証は、様式第3号のとおりとする。

(浄化槽清掃業許可申請書及び許可証)

第7条 条例第20条で定める浄化槽清掃業許可申請書は、様式第4号のとおりとする。

2 浄化槽清掃業許可証は様式第5号のとおりとする。

(添付書類)

第8条 条例第19条又は条例第20条に定める許可の申請書が法人の場合においては、当該申請書に定款及び登記簿の謄本を添付しなければならない。

(許可証の返納)

第9条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)次の各号に該当するに至ったときは、許可証を速やかに村長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可の取り消し、又は業務の停止を命ぜられたとき。

(3) 廃業したとき。

(変動の届出)

第10条 処理業者及び清掃業者は、許可申請書に記載した事項に変動を生ずるときは、あらかじめ理由を付して届け出て、村長の承認を受けなければならない。

(収集運搬車の表示)

第11条 条例第22条に定める収集運搬車の表示は、車体の両側に事業者名、許可の種別及び番号を表示しなければならない。

(立入検査)

第12条 条例第26条第2項に定める職員の身分を示す証票は、様式第6号のとおりとする。

(立入検査結果の通知)

第13条 条例第27条に定める立入検査結果の改善指示は、立入検査結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

(代車の使用の承認)

第13条の2 収集運搬業者は、条例第19条第1項の許可に係る車両の検査、修理等を行う場合において、当該車両に代わるべき車両をその業務に使用しようとするときは、あらかじめ代車使用承認申請書(様式第8号)に必要書類を添付し村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、申請者に対し、代車使用承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定による許可、処分、手続きその他の行為は、本規則中にこれに相当する規定があるときは、本規則によってなしたものとみなす。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係) 略

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日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第5号

(平成29年3月28日施行)