○日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月28日

条例第5号

日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年日吉津村条例第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物とは一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物とは事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用とは活用しなければ不要となるもの又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物とは再利用を目的として分別して収集する物をいう。

(廃棄物の処理の範囲)

第3条 村が収集し、運搬し、及び処分する廃棄物の範囲は、家庭系廃棄物とする。

2 村が処分する廃棄物には、事業者において収集し、運搬する事業系一般廃棄物を含める。

(廃棄物の処理の委託)

第4条 前条に定める廃棄物のうち可燃性廃棄物について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14、第252条の15及び第252条の16の規定により米子市にその処分を委託するものとする。

(村長の責務)

第5条 村長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

(村民の責務)

第6条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないよう製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項の規定による再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し村の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、海岸その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(ごみステーションの管理)

第9条 村長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出する恐れがないよう村が定めた指定袋に収納し、かつ指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

(他の地方公共団体との協力等)

第10条 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 村長は、法第6条各項の規定に基づき廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 村長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

3 村長は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第12条 村長は、一般廃棄物処理計画に従い家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬しなければならない。

2 村長は、前項に定める家庭系廃棄物の収集及び運搬について、廃棄物の収集若しくは運搬を業として行うことができるものに委託できるものとする。

3 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し又は収集業者に運搬させなければならない。

(処理除外物)

第13条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、村が行う収集の対象とはしない。

(1) 有毒性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、村が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は、処理施設の機能に支障が生ずる物

2 何人も、村が行う一般廃棄物の収集に際して前項各号に該当するものを排出してはならない。

(改善勧告等)

第14条 村長は、占有者が法又はこの条例に違反していると認めるときは、その占有物に対し期限を定めて、必要な改善、その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(収集拒否)

第15条 村長は、占有者が前条に規定する勧告にかかる措置をとらなかったときは、当該廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業系一般廃棄物)

第16条 事業者(収集業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を村長の指定する施設に運搬する場合には、規定で定める基準に従わなければならない。

2 村長は、前項の事業者が同項に定める受入れ基準に従わないときは、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第17条 直接、一般廃棄物を処理施設に搬入する一般廃棄物収集運搬業者は、別表に定める手数料を村長に支払うものとする。

2 一般廃棄物のうち、し尿については別表に定める手数料を直接収集業者に支払わなければならない。

3 一般廃棄物のうち、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみを、村内の各収集場所へ排出する村民からは、別表に定める手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第18条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業者の許可)

第19条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとするものは、規定で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

3 前項の許可の期間は、許可した日から2年以内とする。

4 許可の期限を過ぎて引き続き営業しようとする者は、その期間満了の日の30日前までに第1項に定める許可を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第20条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、規定で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

(準用)

第21条 第19条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。

(収集運搬車の表示)

第22条 第19条及び第20条の許可を受けた者は、規定で定めるところにより、その収集運搬車に処理業者であることを表示しなければならない。

(許可の取り消し等)

第23条 村長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するに至ったときはその許可を取り消し、又は期間を定めてその事業全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法及び法に基づく命令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則又はこれらの規定に違反したとき。

(2) 村長の指示に従わなかったとき。

(業務の停止及び廃止の届出)

第24条 前条に定める事業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その理由を付して10日前までに村長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第25条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 第19条第1項又は第20条の許可を受けようとする者 2,000円

(2) 第19条第3項の許可の期間を過ぎて引き続き営業をしようとする者 1,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(立入検査)

第26条 村長は、法第19条第1項又は浄化槽法第53条第2項の規定により、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対し、必要に応じてその職員に事務所又は事業場に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(設備等の改善)

第27条 前条の規定により立入検査を行った結果、その業務及び設備器材等に改善を要することを発見したときは、村長は当該事業者に対してその改善の指示をするものとする。

(委任)

第28条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた許可は、この条例の相当規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第17条関係)

一般廃棄物処理手数料

(1) 家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物

取扱区分

手数料

搬入量が10kg以下の場合

199円

以後、10kg増す毎に199円を加算した額

(2) し尿

区分

手数料

し尿汲取り

18リットル(18リットル未満のときは18リットルとする)につき261円

(3) 可燃ごみ

区分

手数料

通常家庭から排出されるもの

一袋あたり 大 50円

〃 小 30円

〃 手提げ 20円

(4) 不燃ごみ

区分

手数料

通常家庭から排出されるもの

一袋あたり30円

(5) 資源ごみ

区分

手数料

通常家庭から排出されるもの(発泡スチロール、軟質プラスチック等)

一袋あたり20円

(3) 可燃ごみ、(4) 不燃ごみ、(5) 資源ごみに係る手数料は、ごみ袋販売代金として徴収する。

日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月28日 条例第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月28日 条例第5号
平成7年9月28日 条例第19号
平成9年5月16日 条例第16号
平成10年3月27日 条例第6号
平成10年9月28日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第30号
平成14年10月1日 条例第16号
平成16年3月23日 条例第9号
平成18年3月23日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第16号
平成27年12月18日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第11号
令和元年6月21日 条例第3号
令和元年9月20日 条例第8号
令和4年3月22日 条例第3号