○日吉津村国民健康保険給付規則
昭和34年4月1日
規則第10号
第1条 日吉津村国民健康保険条例(昭和34年日吉津村条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
3 条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和4年6月30日とする。
附則(昭和49年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。