○日吉津村国民健康保険給付規則

昭和34年4月1日

規則第10号

第1条 日吉津村国民健康保険条例(昭和34年日吉津村条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。

第2条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号による申請書を村長に提出しなければならない。

第3条 条例第8条の規定による育児手当金の支給を受けようとするときは、様式第3号による申請書を村長に提出しなければならない。

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例(令和2年条例第15号)附則の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第4号)に被保険者証を添えて村長に提出しなければならない。

3 条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和4年6月30日とする。

(昭和49年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村国民健康保険給付規則

昭和34年4月1日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第10号
昭和49年11月5日 規則第86号
昭和51年3月30日 規則第3号
平成18年12月1日 規則第14号
令和2年5月13日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第6号
令和3年9月29日 規則第8号
令和3年12月20日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第1号