○日吉津村国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第30号

(村が行う国民健康保険の事務)

第1条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(委員の定数)

第2条 日吉津村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第8条 法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。

(1) 衛生教育

(2) 感染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(利用料)

第10条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第11条 世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局又は銀行に保護預りとする。

(2) 現金 郵便局、銀行又は農業協同組合に預金する。

(3) その他の財産 議会の議決を経て決定した方法による。

(罰則)

第13条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科することができる。

第14条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。

第15条 偽りその他不正行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第16条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第60号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日吉津村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日吉津村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の日吉津村国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費及び施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費及び施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第26号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日吉津村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一部負担金について適用し、施行日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日吉津村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一部負担金について適用し、施行日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日吉津村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1号及び第4号の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一部負担金について適用し、施行日前の一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項の規定は、新条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る日吉津村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(適用区分)

3 改正後の日吉津村国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた出産育児一時金について適用し、この条例の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日吉津村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日吉津村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第1号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日吉津村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日吉津村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

日吉津村国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第30号
昭和48年3月19日 条例第19号
昭和49年3月26日 条例第29号
昭和49年8月22日 条例第60号
昭和50年3月28日 条例第18号
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和52年9月2日 条例第29号
昭和53年8月31日 条例第28号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和55年3月22日 条例第11号
昭和57年2月16日 条例第2号
昭和57年12月27日 条例第23号
昭和59年7月3日 条例第19号
昭和59年10月2日 条例第21号
昭和61年12月23日 条例第28号
昭和62年3月20日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第9号
平成6年10月3日 条例第26号
平成9年3月26日 条例第10号
平成11年9月30日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第6号
平成14年10月1日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第20号
平成18年9月19日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年12月24日 条例第21号
平成21年9月30日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第29号
平成30年3月20日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年5月13日 条例第15号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第12号