○日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年12月26日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年日吉津村条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条第3項に規定する任命権者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(2) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員等の地位を兼ね、その事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講師、講義、審査等を行う場合 その都度必要と認める期間

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合 その都度必要と認める期間

(6) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間

(7) 任命権者の行った健康診断の結果、職務に制限を加える必要があると認められる場合 その都度必要と認める期間

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審理に出頭する場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(9) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(10) 国若しくは県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合 その都度必要と認める期間

(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の2の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合 6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合 その都度必要と認める期間

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除される期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休日(日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除された場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日吉津村規則第28号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、任命権者が別に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第30号の規定に基づき任命権者の承認を得ている場合については、第2条第12号の規定に基づき任命権者の承認を得たものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている同条第5号、第6号、第9号、第10号及び第12号に掲げる場合の義務免除については、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けたものとみなす。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年12月26日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)