○日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年7月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年7月20日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和27年7月20日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第4号