○日吉津村生活安全条例
平成11年9月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための村民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、村民とは、日吉津村自治基本条例(平成20年日吉津村条例第22号)に掲げる村民をいう。
(村の責務)
第3条 村は、村民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2 村は、前項の対策の実施にあたっては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する生活安全対策に協力するものとする。
(事業)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。
(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
(3) 高齢者の生活安全対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策
(団体への助成等)
第6条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。