○日吉津村印鑑条例施行規則

平成2年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村印鑑条例(平成2年日吉津村条例第4号)(以下「印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本人の確認)

第2条 印鑑条例第4条第4項の規定で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付してあるもの

(2) 外国人登録証明書

(3) 本村において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を保証する書面

(印鑑登録証の記載事項)

第3条 印鑑条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第4条 印鑑条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

2 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に記載されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(申請書等の様式)

第5条 印鑑の登録及び証明に関する申請書又は届書等の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑条例第3条に規定する印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑条例第4条第2項に規定する印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に照会する文書 様式第2号

(3) 印鑑条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑条例第7条に規定する印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届書 様式第6号

(7) 印鑑条例第10条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(8) 印鑑条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(9) 印鑑条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第8号

(文書の保存期間)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

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日吉津村印鑑条例施行規則

平成2年3月31日 規則第5号

(平成2年3月31日施行)