○日吉津村印鑑条例

平成2年3月26日

条例第4号

日吉津村印鑑条例(昭和29年日吉津村条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を提示し、印鑑登録申請書により、村長に対し、登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者本人が、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、その回答書を期限内に登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定により指定する期間は、照会の日から起算して14日以内とする。

4 村長は、登録申請者が自ら出頭して印鑑の登録の申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、その指定された期間内に回答書を持参しないとき又は登録申請者が本人でないこと、若しくは申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかなときは、当該申請に係わる印鑑の登録はしない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 前各号のほか、村長が不適当と認めるもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 村長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) その他村長が必要と認める事項

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は代理人に対し、印鑑の登録を受けていることを証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑の登録を受けているもの又はその代理人は、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、村長に対し、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して直接に印鑑登録証を再交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録証を亡失したときは、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、速やかに、印鑑登録証亡失届書を提出して届出をしなければならない。

2 前項の規定については、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(印鑑の廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、村長に対し、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出してこれを届出なければならない。登録印鑑を亡失した場合も同様とする。

2 前項の規定については、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第11条 村長は、印鑑の登録を受けているものについて、住民基本台帳の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、印鑑票の登録事項を修正しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 村長は、第9条又は第10条の規定による届出があった場合において、当該届出又は申請が適正なものであることを確認したうえ、当該印鑑の登録を抹消する。

2 村長は、印鑑の登録を受けている者が、次に掲げる事項に該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 本村から転出したとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他登録を抹消すべき事由が生じたとき。

3 印鑑の登録を受けている者が、前項各号の1に該当することとなった場合には、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

4 村長は、本条第2項第1号第3号又は第5号を除く事由により印鑑の登録を抹消した場合においては、印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けているもの又はその代理人は、印鑑登録証を提示したうえ、印鑑登録証明書交付申請書を提出して、村長に対し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機から出力し、又は複写機により作成し、その写しが印鑑登録された印影の写しに相違ない旨を証明する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行うものとする。ただし、やむを得ない事由により複写ができない場合には、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録印鑑を提出するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を使用して、端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、村長が相当の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(関係人に対する質問等)

第15条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の日吉津村印鑑条例(昭和29年日吉津村条例第29号)第6条の規定により、現に印鑑の登録を受けている者で、この条例第4条の規定による印鑑の登録を受けていない者に係わる印鑑登録の証明については、平成3年2月28日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

5 旧法の規定による後見開始の原因によって指定又は選任された未成年者の後見人は、新法の規定による未成年後見人とみなす。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村印鑑条例

平成2年3月26日 条例第4号

(令和5年12月15日施行)