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日吉津村内の公共建築物における木材の利用促進に関する方針
公共建築物等における木材利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第4条において、地方公共団体は、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定、実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないとされています。
この方針は、同法第9条第1項の規定に基づき、村内の公共建築物における木材利用を促進するための施策に関する基本的事項を定め、日野川流域産材を中心とした鳥取県内産の木材の利用を促進することにより、森林整備の促進、林業の振興等を図るものです。