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農業経営基盤強化促進事業
村が農地の出し手、借り手の間を調整して権利の設定をまとめた「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て公告することにより安心して農地の貸し借りができる事業です。
安心して貸し借り
この事業では、設定した利用権の終期がくると借り手は農用地を返還しなければならないため、離作料や耕作権が発生することはありません。したがって貸し手(地主)には、終期がくると必ず貸した農用地が返るという保証があります。
実施地域
市街化区域を除く地域が対象です。
対象となる土地
農用地(田、畑、樹園地他)、農業施設用地等です。
借り手の基準
農業に従事すると認められる青壮年(15~60才未満)の家族従事者(150日以上従事)が必要です。
貸し借りの期間が満了する場合
貸し手(地主)、借り手(小作者)に期間が満了する旨を通知をします。
貸し借りに必要な書類
利用権設定申出書1部
利用権設定関係農用地利用集積計画1部
詳しくは、役場建設産業課又は農業委員さんにお尋ねください。