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農業用施設の転用(2a未満)について

本人が耕作の用に供する農地に農業用倉庫、格納庫などを建てる際、2アール未満の場合に限り、農業委員会に「農地の現状変更に係る届出書」を提出し、受理されることだけで転用可能となります。
※工場、住宅、一般倉庫はこれに当てはまりません。
その他についてご質問・ご相談のある方は、農業委員会事務局(建設産業課内)へお尋ねください。

お問い合わせは 建設産業課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5953

FAX 0859-27-0903

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