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排水設備工事の手順について

指定工事店は、依頼者に代って申請書を村に提出します。村では申請書をもとに施工方法などの基準に合い適正かどうか審査して工事の許可をします。
村は工事完了届により完了検査を行います。依頼者は使用開始届を村に提出し、使用することができるようになります。 検査の都合によって、事前に許可することがあります。
不良工事が原因で発生した事故は、施工後1年以内に限り指定工事店が無償で修理します。

手順

排水設備工事関係書類

お問い合わせは 建設産業課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5953

FAX 0859-27-0903

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