ここから本文
住民基本台帳の閲覧状況の公表について
住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、閲覧制度が個人情報保護に十分留意した制度となり、毎年閲覧状況を公表することになりました。
この公表は、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条及び日吉津村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第20条に基づき行うものです。
住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、閲覧制度が個人情報保護に十分留意した制度となり、毎年閲覧状況を公表することになりました。
この公表は、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条及び日吉津村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第20条に基づき行うものです。