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人権・同和対策推進関連

部落差別の解消の推進に関する法律について

 「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)が平成28年12月16日に公布・施行されました。
 この法律は、「全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現すること」を目的としています。

人権擁護委員

人権擁護委員制度は地域住民の中にあって、国民の基本的人権を擁護する機関として設けられた制度です。
人権は、人間が幸福な人生を送る上でもっとも大切な権利です。
自分だけでなくすべての人の人権が尊重されなければなりません。
人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会を作ることが皆の願いです。
本村には、次の3名の方が人権擁護委員として法務大臣から委嘱されています。
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

河田 智美さん(上2)

清水 香代子さん(海川)

青山 高志さん(上1)

 

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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