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相談事例:クーリング・オフ制度

本当に必要な商品かを冷静に考える期間として認められたのが、クーリング・オフ。クーリング・オフの記載のある契約書を受け取った日から、8日以内に書面(ハガキ)又はメール等で解約通知をすれば無条件で契約の解除ができます。書面の場合は、ハガキを作成し、コピーをとって、特定記録で出しましょう。(通信販売にはクーリング・オフがないので注意しましょう)
詳細は、鳥取県消費生活センターホームページをご覧ください。

※令和4年6月1日より、書面による通知のほか、電磁的記録でもクーリング・オフを行うことができるようになりました。                                                                  電子メールのほか、事業者が設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAX送信で通知を行うことができます。                                                                    詳細は、鳥取県消費者生活センターホームページをご覧ください。  

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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