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納め忘れの国民年金保険料はありませんか?
これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると保険料を納めることができませんでしたが、平成24年10月以降、過去10年以内の納め忘れた保険料を納めることができる、後納制度が始まりました。
過去10年以内の保険料を納めていただくことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができるようになります。
後納制度は、次に該当する方がご利用いただけます。
- 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者期間に未納期間がある方
- 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の期間に未納期間がある方
- 65歳以上70歳未満の国民年金督励任意加入被保険者の期間に未納期間がある方
※ただし、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度はご利用いただけません。
後納制度は事前申込みが必要ですが、審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。
詳しくは米子年金事務所(TEL:0859-35-6111)にお尋ねください。