本文へ
ここから本文

児童扶養手当

離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていないか、父親又は母親が重度障がい者である場合に、18歳の誕生日の前日の属する年度末まで(一定の障がい状態がある場合には、20歳未満)の児童を扶養している方に支給します。

支給額(令和5年4月から)

(※所得制限があります)
全部支給の場合(一部支給の場合)
1人(本体額)月額44,140円   (月額44,130円~10,410円)
2人目の加算額月額10,420円   (月額10,410円~5,210円)
3人目の加算額月額  6,250円 (月額6,240円~3,130円)

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

mail

上へ戻る