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児童扶養手当
離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていないか、父親又は母親が重度障がい者である場合に、18歳の誕生日の前日の属する年度末まで(一定の障がい状態がある場合には、20歳未満)の児童を扶養している方に支給します。
支給額(令和5年4月から)
(※所得制限があります)
全部支給の場合(一部支給の場合)
1人(本体額)月額44,140円 (月額44,130円~10,410円)
2人目の加算額月額10,420円 (月額10,410円~5,210円)
3人目の加算額月額 6,250円 (月額6,240円~3,130円)
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