さがす
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ホーム > 各課一覧 > 福祉保健課(福祉事務所) > 福祉 > 障がい福祉 > 各種手当について > 特別障害者手当・障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の方に支給されます。 障がいの状況や、本人や扶養義務者の所得等による支給制限があります。
電話 0859-27-5952
FAX 0859-27-0903