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障害者差別解消法

障害者差別解消法が平成28年4月から施行されました

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは

この法律は障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事柄や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

「不当な差別的取扱い」の禁止とは

正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
(例)障害があることを理由に、サービスの提供や入店を拒否する

「合理的配慮の提供」とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で
必要な対応を行うことです。
(例)
・障害のある方の障がいの特性に応じて、筆談や読み上げ等で対応すること
・車いすの方が乗り物に乗るときに手助けを行うこと

障害者差別解消法で定められていること

  不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
行政機関 ×
してはならない
法的義務
しなければならない
民間事業者 ×
してはならない
 努力義務
するように努めなければならない

 障がいを理解するために

まず、正しく障がいを理解することが大切です。
障がいの理解を深めるために、鳥取県では「あいサポート運動」に取り組んでいます。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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