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心身障害者扶養共済制度
身体障がい者・児(1級~3級)または知的障がい、精神障がいのある方を扶養している方が加入者となって、毎月定められた掛金をかけることにより、加入者に万一のことがあった場合、障がい者本人に毎月20,000円の年金が生涯支払われます。加入できる保護者の年齢は65歳未満です。
身体障がい者・児(1級~3級)または知的障がい、精神障がいのある方を扶養している方が加入者となって、毎月定められた掛金をかけることにより、加入者に万一のことがあった場合、障がい者本人に毎月20,000円の年金が生涯支払われます。加入できる保護者の年齢は65歳未満です。