本文へ
ここから本文

要介護認定者の障害者控除について

障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けられた方に、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税及び住民税(村県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人又はその扶養者が、所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。

申請窓口

役場福祉保健課 (みとめ印をご持参ください。)

認定書交付対象者

基準日(毎年12月31日)現在65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている方(要支援認定は除きます。)
*対象者が、当該申請前に死亡している場合は死亡の日

障害者控除対象者

要介護1~3の認定を受けた方

特別障害者控除対象者

要介護4及び5の認定を受けた方または障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準のランクCに該当する方

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

mail

上へ戻る