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要介護認定者の障害者控除について
障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けられた方に、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税及び住民税(村県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人又はその扶養者が、所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。
申請窓口
役場福祉保健課 (みとめ印をご持参ください。)
認定書交付対象者
基準日(毎年12月31日)現在65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている方(要支援認定は除きます。)
*対象者が、当該申請前に死亡している場合は死亡の日
障害者控除対象者
要介護1~3の認定を受けた方
特別障害者控除対象者
要介護4及び5の認定を受けた方または障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準のランクCに該当する方