介護予防事業等について
申請受付:社会福祉協議会窓口、役場福祉保健課窓口
見学等のお問い合わせ:日吉津村社会福祉協議会 TEL 0859-27-5351
外出支援サービス事業
送迎車両により、次の施設を利用する方の送迎を行います。
高齢者筋力向上トレーニング事業を実施する施設 | 片道20円 |
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転倒骨折予防事業を実施する施設 | 片道20円 |
認知症予防・介護事業を実施する施設 | 片道20円 |
生活管理指導短期宿泊事業を実施する施設 | 片道180円 |
外出支援サービス事業 申請書 (49.0 KB)
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記入例 (52.0 KB)
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外出支援サービス事業 変更・辞退申請書 (30.0 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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軽度生活援助事業
家庭で自立した生活を送るため、自分で出来る生活行為を増やすために必要な人材を派遣し、次の簡易な生活行為の自立援助のサービス等を行います。
※要介護認定で「自立」と認定された方、また、概ね65歳以上の単身高齢者、高齢者世帯の虚弱高齢者を対象とします。
- 食事・食材の確保、調理・寝具類、衣類等の洗濯、補修
- 住居等の手入れ、軽微な修繕、掃除、整理整頓
- 生活必需品の買い物
- 安否確認、関係機関への連絡
- 外出時の援助
- 雪降し、除雪
- その他必要な生活援助
利用料
市町村民税課税世帯 150円/1時間
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 50円/1時間
軽度生活援助事業 申請書 (39.5 KB)
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記入例 (46.5 KB)
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軽度生活援助事業 変更・辞退申請書 (27.5 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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訪問理美容サービス事業
老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、理髪店や美容院へ出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で気軽にこれらのサービスが受けられるようにするため、村内理美容店の協力を得ながら、訪問理美容サービスを行います。
※概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者ならびに身体障がい者の方を対象とします。
利用料
理美容にかかる実費は、個人で負担していただきます。
※理美容店の居宅への出張費として、1回あたり300円を村から支払います。
訪問理美容サービス事業 申請書 (35.5 KB)
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記入例 (40.0 KB)
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訪問理美容サービス事業 利用報告書 (34.0 KB)
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記入例 (36.5 KB)
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訪問理美容サービス事業 変更・辞退申請書 (27.5 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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転倒骨折予防教室
寝たきりや要援護の要因となる転倒骨折を予防するため、生活相談、健康相談、生活指導、運動機能訓練等行います。
セラバンド教室等 | 1回 200円(一律) |
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転倒骨折予防教室 申請書 (39.0 KB)
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記入例 (42.5 KB)
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転倒骨折予防教室 変更・辞退申請書 (28.0 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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認知症予防・生きがい活動支援事業
高齢者やその介護にあたっている家族等を対象に、認知症予防のためのケアを行い、介護にかかる知識や技術の習得を図ります。
男性サロン(若生会)、女性サロン(ほがらかサロン)、認知症予防教室、パソコン教室、七福会等
利用料
1回 200円(一律)
認知症予防・生きがい活動支援事業 申請書 (41.0 KB)
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記入例 (45.0 KB)
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認知症予防・生きがい活動支援事業 変更・辞退申請書 (28.0 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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[足指・爪のケアに関する事業]
高齢者やその家族等を対象に、足指・爪のケアの重要性と適切なケアの知識や技術の習得を図ります。
- 足指・爪のケア教室の開催
高齢者筋力向上トレーニング事業
通所による筋力向上トレーニング等の機能訓練を行う事業を実施することにより、身体機能を向上させ、転倒骨折の予防、要介護状態になることの予防と悪化の防止及び社会的孤立の解消を図るため、下記の方を対象に医師及び理学療法士等の連携の下に、利用者の健康状況、生活習慣、運動能力等を把握し、心身状態に応じたパワーリハビリテーションプログラムを作成し、パワーリハビリテーションを実施します。
※利用者の心身状態の確認、主治医との連携が必要となりますので、十分な協議が必要です。
- 身体機能の衰えにより日常生活動作に支障を感じている65歳以上の方
- 介護予防・日常生活支援総合事業対象者の確認を受けた方
- 要支援又は要介護1若しくは要介護2の要介護認定を受けた方
- 脳卒中等で軽い障害があり機能訓練を必要とする40歳以上の方
利用料
1回 200円(一律)
高齢者筋力向上トレーニング事業 申請書 (38.0 KB)
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記入例 (43.5 KB)
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高齢者筋力向上トレーニング事業 変更・辞退申請書 (28.0 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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生活管理指導員派遣事業
生活管理指導員が高齢者の家庭で次のようなサービスを行います。
- 日常生活に関する支援、指導
- 家事に対する支援、指導
- 対人関係の構築のための支援、指導
- 関係機関との連絡調整
利用料
市町村民税課税世帯 300円/1時間
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 100円/1時間
生活管理指導員派遣事業 申請書 (41.0 KB)
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記入例 (44.0 KB)
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生活管理指導員派遣事業 変更・辞退申請書 (27.5 KB)
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記入例 (32.0 KB)
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家族介護教室
介護にあたっている家族介護者をはじめ、様々な方を対象に介護方法や技術の習得を図ります。
- 家族介護教室の開催
家族介護者交流事業(元気回復事業)
介護者の悩みやストレスの解消、また、介護方法・技術の習得のために交流事業を行います。
※要介護高齢者の介護にあたっている家族を対象とします。
- 交流会(日帰りの施設見学等を通じて情報交換を行います。)
- 介護方法に関する相談・指導
- 介護技術の習得・支援
利用料
食事代、休憩室借上げ料の実費について負担が必要です。