本文へ
ここから本文

退職者医療制度

会社などを定年退職した65歳までの人とその家族(被扶養者)は、退職者医療制度によって診療を受けます。厚生年金や共済年金を受けている人は、年金証書を受け取って14日以内に国保の窓口まで届け出てください。

対象となる方

次の要件を満たす方とその家族が対象となります。

本人

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 厚生年金や船員保険、共済組合などの被用者年金の老齢(退職)年金の支給を受けている方で、年金保険の被保険者等の期間が20年以上であるか、または被用者年金制度に40歳以後10年以上加入して、通算老齢(退職)年金の支給を受けている方

家族(被扶養者)

退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している方

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係でもよい)及び3親等内の親族
  2. 配偶者(内縁関係でもよい)の父母及び子

手続きに必要なもの

  1. 年金証書等年金受給権を有することを証明する書類
  2. 国民健康保険証
  3. 印鑑
     

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

mail

上へ戻る