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退職者医療制度
会社などを定年退職した65歳までの人とその家族(被扶養者)は、退職者医療制度によって診療を受けます。厚生年金や共済年金を受けている人は、年金証書を受け取って14日以内に国保の窓口まで届け出てください。
対象となる方
次の要件を満たす方とその家族が対象となります。
本人
- 国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や船員保険、共済組合などの被用者年金の老齢(退職)年金の支給を受けている方で、年金保険の被保険者等の期間が20年以上であるか、または被用者年金制度に40歳以後10年以上加入して、通算老齢(退職)年金の支給を受けている方
家族(被扶養者)
退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している方
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係でもよい)及び3親等内の親族
- 配偶者(内縁関係でもよい)の父母及び子
手続きに必要なもの
- 年金証書等年金受給権を有することを証明する書類
- 国民健康保険証
- 印鑑