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高額療養費について

1ヶ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額医療費として、後から払い戻されます。なお、払い戻される高額医療費の額は役場が計算し、該当される方に申請のご案内を送ります。詳しくは国保の担当窓口へお問合せください。

70歳までの方の場合

患者負担が患者負担限度額を超えたとき、超えた額が高額医療費として後から払い戻されます。

上位所得者

所得要件 1か月の自己負担限度額 4回目以降の自己負担限度額
基礎控除後の総所得が
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
基礎控除後の総所得が
600万円を超え901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円

一般

所得要件 1か月の自己負担限度額 4回目以降の自己負担限度額
基礎控除後の総所得が
210万円を超え600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円
基礎控除後の総所得が
210万円以下
57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

所得要件 1か月の自己負担限度額 4回目以降の自己負担限度額
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70~74歳までの方の場合

  外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(4回目以降の場合44,400円)
一般 14,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
(4回目以降の場合44,400円)
住民税非課税世帯2
(注1)
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯1
(注2)
8,000円 15,000円

(注1)同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税世帯の方
(注2)同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税世帯で、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
※入院時に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の掲示がない場合は、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。 

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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