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後期高齢者医療とは

後期高齢者医療制度とは、近年の急速な高齢化に対応する仕組みとして、それまでの「老人保健制度」に代わり、平成20年4月から始まった75歳以上の高齢者全員が加入する医療保険制度です。

制度のしくみ

(1)運営主体

47都道府県すべてに、その都道府県内のすべての市町村が加入する広域連合を作り、後期高齢者医療制度の運営にあたります。
鳥取県においても、平成19年2月1日に県内全市町村が加入する「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が発足し、湯梨浜町役場東郷庁舎内に事務局が設置されています。

○広域連合の役割

・医療給付
・保険料の決定、賦課
・被保険者の資格管理など

○市町村の役割

・各種申請や届け出の受付
・保険料の徴収
・保険証の引き渡しなどの窓口業務

(2)被保険者

鳥取県内に住む75歳以上の方及び65歳から74歳の寝たきりなどの一定の障がいがある方が被保険者となります。従前の老人保健制度における老人医療対象者と同じです。
○被保険者となるのはいつから?
・75歳になったとき。(75歳の誕生日当日から)
・75歳以上の方が広域連合の区域内である市町村に転入してきたとき。
・65歳以上の方が寝たきり等の認定を受けたとき。
後期高齢者医療制度の被保険者には、新しい被保険者証が一人に1枚発行されます。

(3)保険給付

被保険者の皆さんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。

(4)費用負担

お医者さんにかかったときの窓口負担は、一般の人は1割負担、現役並み所得のある人は3割負担となります。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんがお医者さんで支払う窓口負担金を除いた分を公費(国、都道府県、市町村)が約5割を負担し、現役世代の保険料が約4割を負担し(これを後期高齢者支援金といいます)、残りの1割を後期高齢者の皆さんに保険料として納めていただきます。

(5)後期高齢者支援金

老人保健制度では、各医療保険者の拠出金としてそれぞれの老人医療受給者の医療費額等に応じて負担していましたが、後期高齢者支援金に関しては、各医療保険者がそれぞれの加入者数(0歳から74歳の加入者数)に応じて負担することになります。
具体的には、それぞれの医療保険者は、被保険者から支援金に相当する分も併せて保険料として徴収し、それを医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に支払い、これを財源として社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者の支援金として広域連合に交付していく仕組みとなります。

(6)保険料

後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、後期高齢者一人ひとりに対して保険料を賦課し、徴収することになります。徴収事務は市町村が行います。
健康保険組合などの被扶養者で、これまで自分で保険料を支払っていなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者として、保険料を負担していただくことになります。
保険料の算定については、被保険者全員が負担する被保険者均等割と被保険者の所得に応じて負担する所得割の割合を50対50を標準として算定され、賦課限度額が設けられます。また、所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されます。
徴収については、年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象となりません。
特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、口座振替や納付書により、市町村に納めていただくことになります。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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