○日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

令和7年3月21日

条例第6号

日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年日吉津村条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第2項の規定に基づき、日吉津村デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び身体障害者等の福祉の向上を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日吉津村デイサービスセンター

日吉津村大字日吉津973番地9

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 入浴

(2) 食事の提供

(3) 機能訓練

(4) 介護方法の指導

(5) 生活等に関する相談及び助言

2 前項に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、センターの管理を自治法第244条の2第3項及び日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日吉津村条例第8号)の規定により、法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可等に関すること。

(2) 第4条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) その他村長が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。また、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときはこれを開館し、又は休館することができる。また、指定管理者が必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを開館し、又は休館することができる。

(利用者の範囲)

第9条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者

(3) 法第7条第3項第2号又は同条第4項第2号に該当する者(居宅において介護又は支援を要する者に限る。)であって、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の対象となる者

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(5) その他村長が必要と認めた事業を利用する者

(利用の許可)

第10条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も同様とする。

(利用の制限)

第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約、許可した事項を変更し、又は契約の解除、許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が契約又は許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は村長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が契約書又は許可の申請書に偽りの記載をし、若しくは不正の手段によって契約を締結又は許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により契約、許可した事項を変更し、又は契約の解除、許可を取消し若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、村長はその責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料等)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるセンターの利用に係る料金(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 第4条第1項に該当する事業 法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は法施行規則に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の範囲内の額

(2) 第4条第2項に該当する事業 村長が別に定める額

(3) 前各号に定めるもののほか利用者に負担させることが必要と認められる原材料等の実費に相当する額

(利用料等の収受)

第13条 前条に定める利用料等は、自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとし、利用料等の額は、あらかじめ村長の承認を受けて定めなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者又は指定管理者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくは毀損したときは、これを原状に復し、又は村長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づきセンターの指定管理者を指定する日までの間、この条例による改正前の日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年日吉津村条例第16号)第3条の規定に基づき委託しているセンターの管理については、なお従前の例による。

(準備行為の特例)

3 この条例の規定に基づく指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な準備行為は、この条例の施行の前においても行うことができる。

日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

令和7年3月21日 条例第6号

(令和7年3月21日施行)