○日吉津村建設工事等に係る予定価格事後公表実施要領

令和6年3月21日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、本村が発注する建設工事及び測量等業務(以下「建設工事等」という。)に係る予定価格の事後公表について、日吉津村建設工事執行規則(昭和45年日吉津村規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(予定価格の公表時期)

第2条 予定価格の事後公表を行う場合において、入札執行者は、入札の結果、落札者となるべき者があったときは、落札の決定を宣言する際に予定価格を公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札執行者は、入札の執行上特に必要があると認める場合は、予定価格の公表を保留することができる。

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

2 日吉津村建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表実施要領(平成14年日吉津村要領第1号)は廃止する。

日吉津村建設工事等に係る予定価格事後公表実施要領

令和6年3月21日 要領第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年3月21日 要領第3号