○日吉津村建設工事等に係る予定価格事後公表実施要領
令和6年3月21日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、本村が発注する建設工事及び測量等業務(以下「建設工事等」という。)に係る予定価格の事後公表について、日吉津村建設工事執行規則(昭和45年日吉津村規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(予定価格の公表時期)
第2条 予定価格の事後公表を行う場合において、入札執行者は、入札の結果、落札者となるべき者があったときは、落札の決定を宣言する際に予定価格を公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入札執行者は、入札の執行上特に必要があると認める場合は、予定価格の公表を保留することができる。
附則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 日吉津村建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表実施要領(平成14年日吉津村要領第1号)は廃止する。