○日吉津村建設工事等最低制限価格実施要領

令和6年3月21日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、本村が発注する建設工事及び測量等業務(以下「建設工事等」という。)の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく最低制限価格を適用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用対象工事)

第2条 最低制限価格は、競争入札の予定価格が建設工事にあっては130万円以上、測量等業務にあっては50万円以上の場合に適用する。ただし、その建設工事等の性質上、最低制限価格を適用することが適当でないものとして村長が認めるものは、この限りでない。

(最低制限価格の設定)

第3条 村長は、建設工事等の予定価格に10分の8を乗じて得た額(百円未満の端数は切り捨てる。)を最低制限価格とする。

(落札者の決定)

第4条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者に決定する。

(最低制限価格適用の通知又は公告)

第5条 最低制限価格を適用するときは、次の事項を指名競争入札通知書又は入札公告等に明示するものとする。

(1) 最低制限価格を適用する旨

(2) 最低制限価格を下回った価格の入札した者は、落札者とならない旨

(入札の執行)

第6条 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。この旨は、当該建設工事等に係る競争入札の入札説明書に記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。

2 入札参加者全員が失格となる場合は、当該入札を打ち切るものとする。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

日吉津村建設工事等最低制限価格実施要領

令和6年3月21日 要領第2号

(令和6年4月1日施行)