○日吉津村事後審査型一般競争入札実施要領
令和6年3月21日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、入札の透明性及び競争性を高めるため、本村が行う建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る事後審査型一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において事後審査型入札とは、競争参加資格の条件を付して入札参加者を募り、入札後に競争参加資格確認審査を行い、落札者を決定する方法により行う入札をいう。
(対象建設工事等)
第3条 事後審査型入札を行う建設工事等は、請負対象設計金額が5,000万円以上の建設工事等とする。
(1) 災害復旧工事等緊急を要する工事
(2) 特殊な技術を要する工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認める工事
(入札の公告)
第4条 村長は、事後審査型入札を実施しようとするときは、日吉津村財務規則(平成21年日吉津村規則第8号。以下「財務規則」という。)第131条各号に規定する事項のほか。次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札書等の提出期限
(2) 入札回数
(3) 開札の日時及び場所
(4) 設計図書の入手及び閲覧方法
(5) 設計図書に対する質問の提出期限及び受付場所並びに回答の期限及び回答方法
(6) 落札者の決定方法
(7) 落札者及び競争参加資格がないと認められた者に対する通知方法
(8) 競争参加資格がないと認められたことに関する質問及び回答に関すること
(9) その他必要と認める事項
(競争参加資格)
第5条 この要領による事後審査型入札に参加しようとする者は、財務規則第130条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該工事について、日吉津村競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
(3) 原則として、主たる営業所(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の営業所のうち主たるものをいう。)を県内に有する者又は工種により本社から契約権限の委任を受けた技術者要件を満たす営業所を県内に有する者に参加を認めている場合は、その要件を満たす者であること。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(4) 当該工事に配置を予定する監理技術者(法第26条第2項の管理技術者をいう。)又は主任技術者(法第26条第1項の主任技術者をいう。)が適正であること。
(5) 工事の施工実績その他工事ごとに定める施工能力を確保するために必要な条件を満たす者であること。
(6) 公告の日から競争参加資格確認の日までの間に、日吉津村建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成14年日吉津村要綱第4号)第3条による指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に別に定める資本関係又は人的関係がないこと。
(8) その他村長が必要と認める事項。
(質問等)
第6条 設計図書に関する質問は、原則として公告で示す質問の提出期限の日までに書面により行うものとする。
2 前項の質問に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して2日(休日は含まない。)後までに、契約主管課での閲覧の方法により公開するものとする。
(競争参加資格確認書類の提出)
第7条 入札参加者は、別に定める競争参加資格確認書類及びその他公告において示す書類を、入札公告に示す期限までに提出しなければならない。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 参加する資格のない者がした入札
(2) 虚偽の申請を行った者がした入札
(3) 前条の書類が提出されていない入札
(4) 明らかに不正によると認められる入札
(5) 系列関係にある2社以上の者が同一の入札に参加した場合、その当該2社以上の者がした入札
(6) その他入札に関する条件に違反してなされた入札
(入札の失格)
第9条 日吉津村建設工事最低制限価格実施要領(令和6年日吉津村要領第2号)第3条の規定により設定した最低制限価格を下回る金額で応札をした者がした入札は、失格とする。
(入札の執行)
第10条 入札は、書面によるものとし、その旨は、公告において明示するものとする。
(事後審査型競争参加資格審査会)
第11条 競争参加資格の決定、審査等を行うため、事後審査型競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営等については、日吉津村建設業者等指名審査委員会規程(平成29年日吉津村訓令第3号)第4条から第7条までの規定を準用する。
(競争参加資格の審査及び落札者の決定)
第12条 入札執行者は、前条に規定する審査会による競争参加資格の審査を経て、落札者の決定を行うものとする。
2 競争参加資格の審査は、予定価格以下の金額で応札した者(以下「落札候補者」という。)を対象として、落札候補者のうち入札価格の低い者から順に実施し、競争参加資格を満たしている者1名が確認できるまで行うものとする。
3 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に行うものとする。
4 落札者を決定したときは、直ちに書面により通知し、第2項の審査において競争参加資格がないと認められた者に対しては、競争参加資格審査結果通知書により通知するものとする。
(競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第13条 競争参加資格がないと認められた者は、原則として、前条第4項の通知をした日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により競争参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができるものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。