○日吉津村感震ブレーカー設置費補助金交付要綱

令和6年9月30日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における電気に起因する住宅からの出火を防止するため、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置する者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、令和6年1月に発生した能登半島地震の教訓等を踏まえ、地震による建物の出火及び延焼を防止することにより、被害の減少及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置を促進することで、地震による電気火災を防ぎ、安心・安全なまちづくりにつなげることを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、村内に住所を有し、かつ居住している者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる感震ブレーカーの区分に応じ、当該各号に定める基準を満たすものの購入及び設置に要した費用とする。

(1) 分電盤タイプ 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有するもの

(2) 簡易タイプ又はコンセントタイプ 感震ブレーカーの性能評価ガイドラインに定める性能評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の表のとおりとし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

区分

補助金の額

分電盤タイプ

(工事が必要なもの)

補助対象経費の2/3の額と4万円のいずれか低い額

簡易タイプ、コンセントタイプ

(工事が不要なもの)

補助対象経費の2/3の額と1万4千円のいずれか低い額

(交付回数)

第6条 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日吉津村感震ブレーカー設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 第4条に掲げる経費の支払を証する領収書

(2) 感震ブレーカーの設置前・後の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、日吉津村感震ブレーカー設置費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは日吉津村感震ブレーカー設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、日吉津村感震ブレーカー設置費補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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日吉津村感震ブレーカー設置費補助金交付要綱

令和6年9月30日 要綱第19号

(令和6年10月1日施行)