○日吉津村イネカメムシ防除対策事業補助金交付要綱

令和6年7月25日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日吉津村イネカメムシ防除対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、イネカメムシ防除対策事業の実施を推進することで、村内農業者の耕作する水田において、米の品質・収量を維持することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防除とは、令和6年度中に実施するイネカメムシによる水稲への食害を防止するために実施する薬剤による防除作業をいう。

(2) 防除委託とは、イネカメムシ防除のために、村内に住所を有する水田耕作者が他者に委託して行う薬剤散布による防除作業をいう。

(3) 薬剤購入とは、イネカメムシ防除のために、村内に住所を有する水田耕作者が自己で薬剤を購入し散布を行う防除作業をいう。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付対象となる事業等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 防除のために実施するものであり、カメムシ類に対して防除効果を有する薬剤を用いていること。

(2) 村内に住所を有する者の耕作する水田において、水稲の作付けから収穫までの間に実施するものであること。

(補助金の交付)

第5条 別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)において、第4条に規定する要件を満たす事業に対し、予算の範囲内で同表の第6欄に掲げる補助率により算定した金額を交付する。ただし、本補助金の総額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 防除委託に係る交付申請にあっては、規則第5条に定める申請書の様式は様式第1号によるものとし、同条第1号及び第2号に掲げる書類を添付するものとする。

3 薬剤購入に係る交付申請にあっては、規則第5条に定める申請書の様式は様式第2号によるものとし、同条第1号及び第2号に掲げる書類は省略するものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 防除委託に係る交付決定は、様式第3号により通知するものとする。

3 薬剤購入に係る交付決定は、様式第4号により通知するものとする。

(交付決定をしない場合)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員等の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有するもの

(4) 村税等の滞納者

(承認を要しない変更)

第9条 規則第11条第1項の村長が別に定める変更は、事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更以外の変更とする。

2 第7条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 本補助金の実績報告は、補助事業が完了したときに行わなければならない。

2 防除委託に係る実績報告にあっては、規則第18条に定める申請書の様式は様式第5号によるものとする。

3 薬剤購入に係る実績報告にあっては、規則第18条による報告は、交付申請にあわせて様式第2号により行うものとする。なお、規則第18条の報告書に添付すべき書類は省略するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 規則第21条に規定する請求は、防除委託に係る請求にあっては様式第6号により行うものとする。

2 薬剤購入に係る請求は、交付申請、実績報告にあわせて様式第2号により行うものとする。なお、規則第21条の報請求書に添付すべき書類は省略するものとする。

(財産の管理)

第12条 規則第26条に規定する財産は、本補助金の交付を行けて購入した薬剤とする。

2 規則第26条を適用する期間は、薬剤を購入した日から1年間とする。

3 本補助金の交付を受けた者は、自然災害その他自らの責に帰することのできない理由等により薬剤を毀損し、又は滅失したときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 本補助金の交付を受けた者は前条第2項に規定する期間中において、本補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供するなど補助対象薬剤を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第14条 村長は、第7条第1項の規定による補助金の交付の決定の後、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 暴力団に該当するに至ったとき

(3) その他補助金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき

2 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払いを行った後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 村長は第12条の規定により、村長の承認を受けて補助対象薬剤を処分することにより収入があった場合は、その収入の本補助金相当額の返還を命ずることができる。

(調査等)

第16条 村長は、補助事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(雑則)

第17条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年7月25日から施行し、令和6年度の補助事業に適用する。

別表(第5条関係)

1 対象事業

2 補助対象者

3 対象品種

4 補助対象経費

5 補助対象事業費の上限額

6 補助率

7 重要な変更

防除委託

村内に住所を有する水田耕作者、村内に住所を有する水田耕作者から委託を受けて防除を実施する者

全品種

防除1回分の委託費(散布料、薬剤料をいずれも対象とする。)

10aあたり4,000円

2分の1

補助金の増額

薬剤購入

村内に住所を有する水田耕作者

全品種

防除1回分の薬剤購入費

10aあたり3,000円

(対象となる面積は使用する薬剤の10aあたりの規定使用量により算定する。)

2分の1

補助金の増額

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日吉津村イネカメムシ防除対策事業補助金交付要綱

令和6年7月25日 要綱第17号

(令和6年7月25日施行)