○令和6年度日吉津村エアコン等光熱費助成金交付要綱

令和6年5月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい生活困窮世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度日吉津村光熱費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 助成金の支給対象者については、令和6年5月1日において、村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度日吉津村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加支給事業実施要綱(令和5年日吉津村要綱第48号。以下「重点支援給付金要綱」という。)第9条の支給決定を受けた、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する助成金の金額は、1世帯あたり5千円とする。

(受給権者)

第4条 助成金の受給権者については、重点支援給付金要綱第5条の規定を準用する。

(支給の方式)

第5条 助成金の支給の方式については、重点支援給付金要綱第6条及び第6条の2の規定を準用し、同条の規定による手続が実施されたことをもって、助成金の申請等が行われたものとみなす。

(代理による申請)

第6条 助成金の代理による申請については、重点支援給付金要綱第7条の規定を準用する。

(申請期限)

第7条 助成金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 助成金の申請期限は、村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第8条 助成金の支給の決定については、重点支援給付金要綱第9条の規定を準用する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 助成金の申請が行われなかった場合等の取扱いについては、重点支援給付金要綱第11条の規定を準用する。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失効する。ただし、第8条から第10条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

令和6年度日吉津村エアコン等光熱費助成金交付要綱

令和6年5月1日 要綱第13号

(令和6年5月1日施行)