○日吉津村ハラスメント防止要綱
令和6年5月28日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 任用形態に関わらず村長部局(議会事務局及び農業委員会事務局を含む)及び教育委員会部局に属する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。
(3) ハラスメント 「セクシュアルハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワーハラスメント」、「カスタマーハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4) セクシュアルハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(6) パワーハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。
(7) カスタマーハラスメント 公共サービスの利用者等(労使以外の第三者)による必要かつ相当な範囲を超える言動によって、職員の就業環境が害されることをいう。
(8) その他のハラスメント 前4号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(9) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(10) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 村長は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び日吉津村職員懲戒処分等の基準要綱(平成19年日吉津村訓令第3号)第3条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
3 職員は、この要綱に従い、村長が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第6条 村長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談等への対応)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務課長が推薦する職員 2人
(3) 職員労働組合から推薦を受けた職員 2人
3 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
5 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 相談に対応した相談員は、相談記録票(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(相談等の対応、処理)
第8条 相談員は、前条の規定により相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うこと。
(3) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条第1項に規定するハラスメント対策委員会にその処理を委任すること。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第9条 ハラスメントに関する相談等に公正かつ適切に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。なお、委員の数は男女同数となるよう努める。
(1) 総務課長
(2) 村長が推薦する職員 2名
(3) 職員労働組合から推薦を受けた職員 2名
3 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
4 委員会は、事実関係の調査の結果ハラスメントの事実が確認された場合、村長に対してその事実及び対応措置について報告を行うものとする。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(指導等の措置)
第10条 村長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
2 村長は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 相談員、委員及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 ハラスメントのように明確に定義されていないが、行為者本人の意図に関わらず、職員の人格若しくは尊厳を害する行為により、それを受けた職員の勤務環境が害された場合においても、相談に応じ適切に対応するものとする。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。